自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります!
自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)とは
令和8年4月から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。


対象となる違反と反則金の一例
指定場所一時不停止:反則金5,000円
一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。
信号無視:反則金6,000円
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければなりません。
通行区分違反:反則金6,000円
自転車は原則、道路(車道)の中央から左側部分の左側端を走行しなければなりません。
ただし、次の場合に限り、普通自転車は例外的に歩道を通行することができます。
- 道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされているとき。
- 13歳未満の方若しくは70歳以上の方または一定の身体障害者を有する方が運転するとき。
- 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するため、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
【やむを得ないと認められるときの例示】
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行するとき。
- 著しく自動車など交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき。
ただし、1.2.3.に該当しても、警察官等から歩道を通行してはならない旨を指示されたときは、歩道を通行することができません。
ながら運転:反則金12,000円
スマートフォンや傘などを手に保持して運転する行為や周囲の音が聞こえないような音量でのヘッドフォン等の使用をしてはいけません。
※酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
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