このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

2024 実践創業塾

登録日:2017年4月21日

更新日:2024年7月10日

実践創業塾チラシのオモテ画像拡大版

実践創業塾チラシのウラ画像拡大版

我孫子市特定創業支援等事業

本格的に起業・創業を目指す方等を対象にした4日間のコースです。国の認定を受けた我孫子市の特定創業支援等事業で、専門家による講義や創業者の事例紹介等の他、グループワークを通して、起業・創業に必要な知識を体系的に学ぶことができます。
受講を終了した方には、法人設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充、我孫子市創業支援補助金の申請資格、後継者人材登録バンクの申請資格など、様々な特典があります。
※我孫子市創業支援補助金には様々な条件があります。補助金申請予定の方は、塾のお申込み前に企業立地推進課までご連絡ください。
”よくある質問Q&A”をページ内に掲載しています。

日時

(1)令和6年8月25日(日曜日)
(2)令和6年9月8日(日曜日)
(3)令和6年9月22日(日曜日)
(4)令和6年10月6日(日曜日)
   各日 午前9時から午後5時

会場

我孫子市役所庁舎分館1階大会議室(我孫子市我孫子1858番地)
※駐車スペース有り
※JR我孫子駅南口から市役所経由「東我孫子車庫行き」「湖北駅南口行き」「手賀の杜ニュータウン行き」のバスで約10分。「市役所前」バス停下車、徒歩1分。

対象・定員

市内で起業を目指す方と創業して5年以内の方(我孫子で起業予定の市外在住者も可)。
4日間全て出席できる方。
※要事前申込み(定員先着25名)
※定員超えの際は市内起業予定者を優先

費用(4日間コース)

8,000円(税込)

実践創業塾の受講申込みは電子申請(電子決済)で受付けます

電子申請(電子決済)で申請してください。
※現金でのお支払いをご希望の方は、企業立地推進課(電話:04-7185-2214)へお電話にてご連絡をお願いします。

電子申請(電子決済)の方法

以下のQRコードを読み込むか、以下の方法で画面の案内に従って、必要事項を入力してください。


※電子申請には、我孫子市LINE公式アカウントの友だち追加が必要です。

(1)無料SNSアプリ「LINE」から、我孫子市LINE公式アカウントを友達追加してください。
   我孫子市LINE公式アカウント
(2)我孫子市LINE公式アカウント上から「2024第11回実践創業塾」を起動します。
  「基本メニュー」⇒「各種申し込み・施設予約」⇒「LINE申請」⇒「2024第11回実践創業塾」

主催

我孫子市、NPO法人ACOBA

問い合わせ

【塾全般について】
NPO法人ACOBA
電話:04-7181-9701(平日:午前9時から午後5時)、FAX:04-7185-2241、Eメール:新規ウインドウで開きます。acoba@key.ocn.ne.jp
【塾の申込み・お支払い方法や市の支援策などについて】
企業立地推進課
電話:04-7185-2214(平日:午前8時30分から午後5時)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 企業立地推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-2214 ファクス:04-7185-2215

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る