創業支援等事業(支援内容とメリット)
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年5月15日
我孫子市創業支援等事業計画
我孫子市創業支援等事業計画は、市と民間の創業支援等事業者が連携した創業の促進を行う取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、平成26年6月20日付けで国の認定を受けました。
我孫子市ではこの計画に基づき、NPO法人ACOBAや我孫子市商工会、市内金融機関、市内大学、千葉県信用保証協会などの機関と連携し、市内で起業・創業しようとする方の支援に取り組んでいます。
我孫子市の創業支援体制
認定連携創業支援等事業者
我孫子市の創業支援等事業
事業名 | 内容 | 実施時期 |
---|---|---|
ワンストップ |
企業立地推進課に、創業に関するワンストップ相談窓口を開設し、相談内容に応じて商工会、ACOBA、市内金融機関などと連携しながら創業時の様々な相談に対応しています。 | 通年:平日午前8時30分から午後5時 |
実践創業塾 |
経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業に必要な知識習得を目的としたセミナーを開催します。 |
令和4年度実績 |
創業スクール(市・千葉県信用保証協会) |
(4日間のオンライン受講+1回アフターフォロー面談) |
令和5年度 |
女性起業支援フォーラム |
起業に役立つ講演などを開催します。 | 令和4年度実績 |
ビジネス交流会 |
起業・創業にこれから挑戦したい方や、既に事業を開始している方を対象に、人脈作りが出来る交流会を開催しています。我孫子のビジネスを盛り上げます! | 令和4年度実績 |
起業個別相談会 |
起業・創業や経営など、ビジネスに関する様々な相談を専門家に無料で個別相談できる、起業個別相談会を開催します。 |
令和4年度実績 |
資金調達 |
市の融資制度(創業支援資金・独立開業資金など)により、市内で新たに事業を開始する事業者や、開始して間もない事業者に事業をスタートしやすい環境を与えます。 我孫子市中小企業資金融資制度 |
通年 |
あびこ創業・事業物件ナビ(市) | 千葉県宅地建物取引業協会と連携し、市内の企業活動に適した未活用地や空きテナント、空き店舗等の情報を集約し、企業や起業・創業を希望する方の物件探しをサポートします。 | 通年 |
我孫子市創業支援補助金(市) | 市内の空きテナント等を利用して事業をスタートする方に対し、事務所等賃借料の一部を補助します。補助限度額は、市域西側月額4万円(年額48万円)市域東側月額5万円(年額60万円)。補助率は2分の1。 |
交付決定日の属する月の翌月から1年間の補助金支給 |
特定創業支援等事業のメリット
創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく事業が特定創業支援等事業になります。「実践創業塾」と「創業スクール」が対象になります。
受講のメリット
特定創業支援等事業の修了者は、市に申請をすることにより、証明書の交付を受けることができます。この証明書により、次の特例の適用を受けることができます。
1:我孫子市創業支援補助金制度の対象になります。
「実践創業塾」もしくは「創業スクール」を受講され、申請年度内に創業する方、または申請時に創業から5年を経過しない方が対象です。補助金の交付には、この他にも様々な条件があります。詳しくは企業立地推進課までお問い合わせください。
2:株式会社や合名・合資・合同会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。
(株式会社)資本金の0.7%が0.35%に軽減。※最低税額の場合15万円が7.5万円に軽減。
(合同会社)資本金の0.7%が0.35%に軽減。※最低税額の場合6万円が3万円に軽減。
(合資会社・合名会社)登録免許税均一6万円が3万円に軽減。
創業前の個人および、創業後5年未満の個人であることが要件となります。既に法人設立している場合は、対象となりませんのでご注意ください。また、我孫子市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
3:信用保証枠の拡充
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,500万円を上限に利用できます。
事業を営んでいない個人が新規に創業する場合、または創業から5年未満の場合が対象。中小企業者が新規に会社を設立し事業を開始する場合、または開始してから5年未満の場合が対象。
4:創業関連保証の申込期間の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できます。
事業を営んでいない個人で新規創業する方が対象です。
5:日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件緩和
(1)創業時の創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件が、特定創業支援等事業の認定を受けると、自己資金要件を満たしたものとみなされます。
※新創業者と税務申告2期未満までの方が対象。
(2)新規開業支援資金の貸し付け利率の引き下げが受けられます。
※新たに事業を始める方や事業開始後概ね7年以内の方。
詳しくは日本政策金融公庫(電話:0120-154-505)へお問合わせください。
〈注意〉
メリットを受けるには、いくつかの条件及び審査等があります。
支援を受けた方全員が、メリットを受けられるとは限りませんのでご注意ください。
メリットを受けるには
上記メリットを受けるには、特定創業支援等事業を受けたことについて、我孫子市長の証明書が必要になります。証明を受けたい方は、所定の様式「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の規定による証明書に関する申請書」(以下、申請書という)で、市へご申請ください。
- 証明書発行は無料。即日発行ではありませんのでご注意ください。
- 証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
- 法改正等によりメリットを変更・終了することもございますのでご注意ください。
- 登記には証明書原本が必要です。融資や、他の支援には複写可です。
所定様式
下記の様式をダウンロードして、証明書をご申請ください。
特定創業支援等事業「証明書」および注意事項(Word:24KB)
その他関連機関の情報・支援策など
市の関連機関の創業者・事業者向け情報はこちらからご覧ください。その他関連機関の情報・支援策など
(我孫子市ホームページ・創業者支援のページです)
