改正道路交通法
自転車の危険運転者に講習が義務づけ
道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転中に危険な運転を繰り返し、3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転講習」の受講が義務づけられました。
自転車運転者講習の対象となる危険運転14項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
「自転車通行禁止」の標識のある場所などは通行することができません。
- 歩行者用道路での徐行違反など
- 車道の右側や道路右側の路側帯の通行
- 路側帯での歩行者妨害
道路左側の路側帯を通行する場合も歩行者を妨害してはいけません。
- 遮断踏切立入り
- 交差点優先車妨害など
信号機のない交差点では「左方優先」などの決まりを守り、優先車の進行を妨害してはいけません。
- 右折時に直進車や左折車への通行妨害
- 環状交差点安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止など
交差点などの一時停止の標識に従わなくてはいけません。
- 歩道での歩行者妨害など
- ブレーキ不良自転車運転
ブレーキのない自転車や整備不良である自転車を運転してはいけません。
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
スマホや携帯電話を操作しながら、傘をさしながら、イヤホンを使用して音楽を聴くなど、「ながら」運転をしてはいけません。
自転車運転者講習の流れ
危険運転で3年以内に2回以上繰り返すと千葉県公安委員会から自転車運転者に講習を受けるよう命令されます。
講習時間
3時間
講習手数料
標準額:5,700円(千葉県の場合は6,000円)
罰則規定
命令を受け、3か月以内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられます。