令和8年8月千葉豪雨に係る我孫子市国民健康保険税の減免・徴収猶予等
大雨による浸水などの被害を受けた方は、以下の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険税の減免
減免の対象となる方
次の要件をいずれも満たす方が減免の対象となります。
- 納税義務者(世帯主)またはその世帯に属する被保険者が災害によって納税義務者またはその世帯に属する被保険者が所有する住宅、家財またはその他の財産について20パーセント以上の被害を受けた
- 前年の総所得金額等が1,000万円未満の世帯
減免の対象となる保険税
令和8年度国民健康保険税のうち、申請日以降に納期が到来するもの
(個別の事情により申請が遅れる場合はご相談ください)
減免額・減免割合
減免対象保険税に減免割合を乗じた額を減免します。
減免割合は、損害の程度や前年度中の総所得金額の合計額に応じて、下表のとおり決定します。
| 損害割合 | ||
|---|---|---|
| 前年の総所得金額等 | 50パーセント以上(全壊) | 20パーセント以上50パーセント未満 (大規模半壊・半壊) |
| 500万円未満世帯 | 100パーセント | 50パーセント |
| 700万円未満世帯 | 50パーセント | 25パーセント |
| 1,000万円未満世帯 | 25パーセント | 12.5パーセント |
申請に必要な書類
- 我孫子市国民健康保険税減免申請書
- 罹災証明書または災害の事実及び被災割合を証明する書類の写し
- 調査書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
国民健康保険税の徴収猶予
徴収猶予の対象となる方
次のいずれかの事項に該当する方
- 財産につき災害による損害を受けた方
- 災害により事業を廃止し、または休止した方
- 災害により事業について著しい損失を受けた方
徴収猶予の期間
原則として1年の範囲内
徴収猶予の対象となる保険税
一時に納付することができないと認められる金額
担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合、かつ猶予期間が6か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
申請に必要な書類
- 徴収猶予申請書(猶予を受けようとする金額、理由、納付計画などを記入します)
- 財産収支状況書(納付可能金額、今後の収入及び支出の見込額、納付計画、財産及び負債の状況などを記入します)
- 財産目録(申請日現在の財産、その他の資産及び負債の状況などを記入します)
- 収支の明細書(申請日前1年間の収入及び支出の実績、今後の収入及び支出の見込額などを記入します)
- 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合必要となります)
- 罹災証明書または災害の事実を証明する書類の写し
医療費の自己負担分(一部負担金)の免除
医療費の自己負担分(一部負担金)の免除および徴収猶予のページをご参照ください。













