ホテル等の建築規制について
「我孫子市ラブホテルの建築規制に関する条例」により、規制区域においてはラブホテルを建築することはできません。
規制区域内にホテル等を建築する場合、「我孫子市ホテル等建築申請書」に必要書類を添えて、当市に申請し、ラブホテルに該当するか否かの審査を受ける必要があります。
※ホテル等とは、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物をいいます。
なお、ラブホテルに該当しないことの審査結果を受けてからでないと、関係法令に基づく申請はできませんので注意してください。
また、規制区域外にホテル等を建築する場合についても、「我孫子市ホテル等建築届出書」の提出が必要になります。
詳しくは、
我孫子市例規集(外部サイト)より条例等をご確認ください
- 我孫子市ラブホテルの建築規制に関する条例
- 我孫子市ラブホテルの建築規制に関する条例施行規則
トレーラーハウス等を利用したホテル等の建築について
トレーラーハウス等による、ホテル等の建築についても同様に手続きが必要になります。
また、トレーラーハウスが建築基準法に基づく建築物に該当するか否かについては、「千葉県建築基準法令関係取扱基準集」に記載されているとおり、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例(編集:日本建築行政会議)」の「車両を利用した工作物」により判断します。
当市へのお問い合わせは、こちらの内容を把握したうえでお願いします。













