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申請手数料

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

  1. 各申請は、建築住宅課の窓口(東別館1階)で午後3時30分までにお願いします。
  2. 必要書類を確認させていただき、課の窓口で納入通知書を発行します。
  3. 庁内の銀行(東別館斜め前の本庁舎1階・営業時間午前9時から午後3時45分)にて現金納付して下さい。
  4. 領収証(申請書添付用)を、課の窓口まで提出いただき、受付整理券をお渡しします。

目次

1.建築物の確認申請・検査申請手数料

建築物の確認申請・計画変更
手数料算定用床面積※1※2※3 申請手数料※4※5※6
A≦30平方メートル 8,000円
30平方メートル<A≦100平方メートル 12,000円
100平方メートル<A≦200平方メートル 15,000円
200平方メートル<A≦500平方メートル 24,000円
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 43,000円
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル 62,000円
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル 168,000円
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル 189,000円
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル 211,000円
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 222,000円
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 279,000円
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 342,000円
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル 473,000円
100,000平方メートル≦A 546,000円

※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2用途変更、大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3計画変更のうち直前の確認が市建築主事の場合は、計画変更に係る部分の床面積の合計の2分の1+増加する部分の床面積の合計
※4計画変更のうち直前の確認が指定確認検査機関の場合は、計画変更に係る部分の床面積に係る手数料に、変更に係る部分を除いた当該建築物の床面積の合計の2分の1の面積に係る手数料を加算してください。
※5中間検査合格証の交付を受けた後の計画変更の場合は、建築住宅課まで別途お問い合わせください。
※6構造計算適合性判定機関による判定手数料については、直接各機関までご確認ください。

長期優良住宅、全体計画等の認定申請時の構造適判手数料

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、「都市の低炭素化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」における認定において、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に係る審査を併せて申請する際(確認申請を併願)並びに「建築基準法に基づく全体計画認定」を申請する際には、適合判定通知書の写し及び判定申請書・図書(副本)の添付が必要です。(判定機関による構造計算適合性判定を事前に行う必要があります。)

中間検査手数料

中間検査を行う部分の床面積 確認済証の交付機関
建築主事 指定確認検査機関
A≦30平方メートル 12,000円 12,000円に※1を加算
30平方メートル<A≦100平方メートル 14,000円 14,000円に※1を加算
100平方メートル<A≦200平方メートル 17,000円 17,000円に※1を加算
200平方メートル<A≦500平方メートル 21,000円 21,000円に※1を加算
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 36,000円 36,000円に※1を加算
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル 46,000円 46,000円に※1を加算
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル 124,000円 124,000円に※1を加算
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル 142,000円 142,000円に※1を加算
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル 161,000円 161,000円に※1を加算
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 179,000円 179,000円に※1を加算
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 220,000円 220,000円に※1を加算
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 280,000円 280,000円に※1を加算
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル 430,000円 430,000円に※1を加算
100,000平方メートル≦A 580,000円 580,000円に※1を加算

※1当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額

完了検査手数料

建築物の完了検査(1)中間検査が不要な場合
手数料算定用床面積※1※2※4 確認済証の交付が建築主事 確認済証の交付が指定確認検査機関
A≦30平方メートル 14,000円 14,000円に※3を加算
30平方メートル<A≦100平方メートル 16,000円 16,000円に※3を加算
100平方メートル<A≦200平方メートル 20,000円 20,000円に※3を加算
200平方メートル<A≦500平方メートル 25,000円 25,000円に※3を加算
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 42,000円 42,000円に※3を加算
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル 54,000円 54,000円に※3を加算
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル 142,000円 142,000円に※3を加算
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル 163,000円 163,000円に※3を加算
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル 184,000円 184,000円に※3を加算
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 205,000円 205,000円に※3を加算
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 252,000円 252,000円に※3を加算
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 340,000円 340,000円に※3を加算
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル 500,000円 500,000円に※3を加算
100,000平方メートル≦A 654,000円 654,000円に※3を加算

※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額
※4昇降機は別途申請してください。

建築物の完了検査(2)中間検査が必要な場合
手数料算定用床面積※1※2※4

確認済証又は中間検査合格証の交付が建築主事

確認済証および中間検査済証交付が指定確認検査機関
A≦30平方メートル 12,000円 12,000円に※3を加算
30平方メートル<A≦100平方メートル 14,000円 14,000円に※3を加算
100平方メートル<A≦200平方メートル 19,000円 19,000円に※3を加算
200平方メートル<A≦500平方メートル 23,000円 23,000円に※3を加算
500平方メートル<A≦1,000平方メートル 39,000円 39,000円に※3を加算
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル 51,000円 51,000円に※3を加算
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル 136,000円 136,000円に※3を加算
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル 156,000円 156,000円に※3を加算
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル 175,000円 175,000円に※3を加算
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 194,000円 194,000円に※3を加算
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル 240,000円 240,000円に※3を加算
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル 320,000円 320,000円に※3を加算
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル 480,000円 480,000円に※3を加算
100,000平方メートル≦A 641,000円 641,000円に※3を加算

※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額
※4昇降機は別途申請してください。

2.工作物、昇降機等の確認申請・検査申請手数料


確認申請

計画変更 完了検査
確認済証交付 確認済証交付
建築主事 指定確認検査機関 建築主事 指定確認検査機関
工作物 14,000円 8,000円 14,000円 14,000円 21,000円
昇降機 10,000円 7,000円 10,000円 17,000円 22,000円
小荷物専用昇降機 6,000円 5,000円 6,000円 14,000円 17,000円

3.許可・認定等の申請手数料

仮設建築物の許可申請(建築基準法第85条第6項) 128,000円
仮使用認定申請(建築基準法第7条の6第1項) 120,000円
建築物の敷地と道路との関係の認定申請(建築基準法第43条第2項第1号) 28,000円
建築物の敷地と道路との関係の許可申請(建築基準法第43条第2項第2号) 33,000円
道路位置指定申請
(建築基準法第42条第1項第5号)
指定 50,000円
変更 36,000円
廃止 18,000円

上記以外の申請手数料はお問い合わせください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市例規集(外部サイト)「我孫子市手数料条例」の建築関係手数料からもご覧いただけます。

4.長期優良住宅の申請手数料

認定申請(新築の場合) 登録住宅性能評価機関により確認書又は評価書が交付されたもの 左記以外
一戸建ての住宅(1棟あたり)※1 8,000円 41,000円

共同住宅等
(1棟あたり)
※2、※3

5戸以内 15,000円 101,000円
6~10戸 26,000円 163,000円
11~25戸 41,000円 322,000円
26~50戸 72,000円 586,000円
51~100戸 117,000円 1,020,000円
101~200戸 196,000円 1,890,000円
201~300戸 245,000円 2,706,000円
301戸以上 268,000円 3,313,000円

法:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
※1:一戸建ての住宅:住宅以外の用途に供する部分がないものに限る(法施行規則第4条第1項第1号)
※2:共同住宅等とは、一戸建ての住宅以外の住宅(例:共同住宅、長屋、併用住宅等)(法施行規則第4条第1項第2号)
※3:共同住宅等において一部の戸数について申請する場合、住棟の総戸数に応じた額を適用

  • 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。
  • 増築・改築による申請の場合は、お問い合わせください。
変更認定申請・承認申請 手数料 備考
変更認定

認定を受けた計画内容に変更
が生じた場合

認定申請手数料の2分の1の額 法第8条
譲受人が決定した場合
(建売住宅、分譲マンションの購入)
1戸につき、1,700円 法第9条
地位の継承の承認 相続や売買等により所有権、維持保全等に必要な権原を取得した場合 1戸につき、1,700円 法第10条

法:長期優良住宅の普及促進に関する法律

  手数料 備考
容積率の特例許可申請 1件につき、160,000円 法第18条

法:長期優良住宅の普及促進に関する法律

5.低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

一戸建ての住宅・共同住宅の認定申請(法53条) 事前審査※あり 事前審査なし
一戸建ての住宅・共同住宅における1住戸 5,000円 36,000円
共同住宅等における住戸数
又は
共同住宅等における住棟全体の総住戸数(住戸に係る認定を同時に行う場合を含む)
2~5戸 10,000円 73,000円
6~10戸 17,000円 102,000円
11~25戸 28,000円 144,000円
26~50戸 47,000円 208,000円
51~100戸 85,000円 298,000円
101~200戸 135,000円 403,000円
201~300戸 170,000円 529,000円
301戸以上 182,000円 622,000円

法:都市の低炭素化の促進に関する法律
※事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)又は、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項)による審査

共同住宅等における住棟全体※1に係る申請の場合の加算額 事前審査※2あり 事前審査なし

共同住宅等の
共用部分の
床面積A

300平方メートル以内 9,900円 115,000円
300平方メートル<A≦2,000平方メートル 28,000円 190,000円
2,000平方メートル<A≦5,000平方メートル 85,000円 297,000円
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 134,000円 381,000円
10,000平方メートル<A≦25,000平方メートル 170,000円 456,000円
25,000平方メートル<A 212,000円 531,000円

※1住棟全体:住戸に係る認定を同時に行う場合を含む
※2事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)又は、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項)による審査

非住宅建築物の認定申請(法53条) 事前審査※あり 事前審査なし 事前審査なし(モデル建物法による場合)

住宅以外の用途に供する部分の
床面積A

300平方メートル以内 10,000円 255,000円

85,000

300平方メートル<A≦2,000平方メートル 28,000円 407,000円 142,000
2,000平方メートル<A≦5,000平方メートル 85,000円 579,000円 230,000
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル 134,000円 703,000円 300,000
10,000平方メートル<A≦25,000平方メートル 170,000円 837,000円 361,000
25,000平方メートル<A 212,000円 956,000円 423,000

法:都市の低炭素化の促進に関する法律
※事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)による審査

  • 認定を受けた計画等に変更が生じた場合の変更認定申請(法55条)手数料は、上記の認定申請手数料の額の2分の1の額
  • 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、共同住宅等の住戸の手数料に非住宅建築物の手数料を加算した額を納付してください。
  • 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。

6.建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査(法第12条第1項、第13条第2項)

建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査

基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書きに適合する建築物
1棟につき

基準省令第1条第1項第1号ロに適合する建築物
1棟につき

非住宅部分の床面積の合計A 2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル 1件につき、511,000円

1件につき、230,000円

5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル

1件につき、629,000円

1件につき、300,000円

10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル

1件につき、743,000円

1件につき、361,000円

25,000平方メートル≦A

1件につき、848,000円

1件につき、423,000円

法:建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分

  • 法第11条第1項に規定する特定建築物の増築・改築又は特定建築物以外の増築の申請の場合は、既存の非住宅部分との合計面積。
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に対する審査(法第12条第2項、第13条第3項)の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微な変更(法施行規則第11条)に関する証明書の交付の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(法第29条第1項)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
(非住宅部分)

基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合
1棟につき

基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

非住宅部分の床面積の合計A

A<300平方メートル

10,000円

221,000円

85,000円

300平方メートル≦A<2,000平方メートル

26,000円

358,000円

142,000円

2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル

78,000円

511,000円

230,000円

5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル

124,000円

629,000円

300,000円

10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル

156,000円

743,000円

361,000円

25,000平方メートル≦A

195,000円

848,000円

423,000円

非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:性能向上計画認定の技術的審査等

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
(住宅部分)

基準省令第10条第2号イ及びロに適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合
1棟につき 

基準省令第10条第2号イ及びロに適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

一戸建て住宅の床面積A

A<200平方メートル

5,000円

34,000円

200平方メートル≦A

37,000円

共同住宅等の住戸の床面積の合計A
(住棟全体についての申請及び住戸についての申請のいずれの場合も)

A<300平方メートル

10,000円 67,000円

300平方メートル≦A<2,000平方メートル

20,000円

112,000円

2000平方メートル≦A<5,000平方メートル

44,000円

191,000円


5,000平方メートル≦A

78,000円

273,000円

住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:性能向上計画認定の技術的審査等

  • 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、非住宅部分の認定相当額に住宅部分の認定相当額を加算した額を納付してください。
  • 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定に対する審査(法第31条第1項)の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。(確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。)

建築物のエネルギー消費性能認定申請(法第36条第1項)

建築物のエネルギー消費性能認定申請

(非住宅部分)

基準省令第1条第1号イ又はロに適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合
1棟につき

基準省令第1条第1号イに適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

基準省令第1条第1号ロに適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

非住宅部分の床面積の合計A

A<300平方メートル

10,000円

221,000円

85,000円

300平方メートル≦A<2,000平方メートル

26,000円

358,000円

142,000円

2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル

78,000円

511,000円

230,000円

5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル

124,000円

629,000円

300,000円

10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル

156,000円

743,000円

361,000円

25,000平方メートル≦A

195,000円

848,000円

423,000円

非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等

建築物のエネルギー消費性能認定申請
(住宅部分)

基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受け、同号イと同等以上のエネルギー消費性能を有することが確認できる場合
1棟につき 

基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合
1棟につき

一戸建て住宅の床面積A

A<200平方メートル

5,000円

34,000円

17,000円

200平方メートル≦A

37,000円

19,000円

住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等

建築物のエネルギー消費性能認定申請
(住宅部分)

基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受け、同号ロと同等以上のエネルギー消費性能を有することが確認できる場合
1棟につき 

基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合

基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合

共同住宅等の住戸の床面積の合計A
(住棟全体についての申請)

A<300平方メートル

10,000円

67,000円

32,000円

300平方メートル≦A<2,000平方メートル

20,000円

112,000円

56,000円

2000平方メートル≦A<5,000平方メートル

44,000円

191,000円

101,000円

5,000平方メートル≦A

78,000円

273,000円

152,000円

住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等

  • 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、非住宅部分の認定相当額に住宅部分の認定相当額を加算した額を納付してください。

7.その他の手数料

  • 上記以外の手数料は、お問い合わせください。
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市例規集(外部サイト)「我孫子市手数料条例」の建築関係手数料からもご覧いただけます。(申し訳ありませんが、条例改正後の例規集更新までにお時間をいただく場合があります。)
  • その他ご不明な点がある場合は建築住宅課までお問い合わせください。

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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