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所得の申告について

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

個人市民税・県民税の申告が必要な方

1月1日現在、我孫子市内に住所のあった人(その年の1月2日以降に転出された人も含みます)で下記「個人市民税・県民税の申告が不要な方」に該当しない方。
※前年中に収入がなかった方などは申告の義務はありませんが、非課税証明書・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの基礎資料になるため、申告してください。
※給与所得者で給与以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の申告は不要ですが、個人市民税・県民税の申告は必要です。
※年金所得者で公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告(還付申告は除く)は不要ですが、次に当てはまる場合は個人市民税・県民税の申告が必要です。

  • 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除(国民健康保険税や介護保険料等で、銀行窓口等や口座振替によりご自身で支払った分があるとき)、生命保険料控除、医療費控除等の控除の適用を受ける場合
  • 公的年金等以外の所得がある場合

※外国で支払われる公的年金のように源泉徴収の対象とならない公的年金等がある場合、確定申告不要制度は適用されないため、確定申告が必要です。

個人市民税・県民税の申告が不要な方

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出する方
  2. 給与所得のみの方で、事業主(勤務先)から市に給与支払報告書が提出されている方
  3. 公的年金等の所得のみの方で、源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない方

前年中に我孫子市に転入した方

勤務先で年末調整が済んでいる方

勤務先で年末調整が済んでおり、我孫子市に給与支払報告書が提出される場合には申告の必要はありません。ただし、医療費控除などを追加する場合は、確定申告や市民税・県民税の申告が必要となります。

前住所地で確定申告をしていた方

前回と同じく確定申告をしてください。我孫子市を管轄するのは柏税務署です。

前住所地で住民税の申告をしていた方

市民税・県民税の申告が必要となります。市民税・県民税の申告書を送付しますので、課税課までご連絡ください。

前年中に勤務先を退職した方

確定申告が必要な方

  • 年末調整の済んでいない方
  • 給与以外に20万円を超える所得がある方
  • 年末調整は済んでいるが、医療費控除などを追加して、所得税の還付を受ける方

※確定申告をした方は、確定申告が市民税・県民税の申告を兼ねているため、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

市民税・県民税の申告が必要な方

年末調整は済んでいるが、勤務先から我孫子市に給与支払報告書の提出がない方

市民税・県民税の申告書について

1月1日現在、我孫子市に住民登録がある方のうち、次の方に対して1月下旬に市民税・県民税申告書を発送します。申告書が届かない方や申告書が必要な方は、課税課までお問い合わせください。

  • 前年度の市民税・県民税の申告をした方
  • 前年度にどなたの扶養でもなく、申告のなかった方

申告書の提出について

確定申告書は柏税務署へ、市民税・県民税の申告書は我孫子市課税課へ提出してください。記入済みの申告書は郵送で提出することができます。

申告書の提出先・問い合わせ先

確定申告(所得税) 〒277-8522 柏市あけぼの2丁目1番30号
柏税務署 個人課税第1部門
電話:04-7146-2321
市民税 ・ 県民税 〒270-1192 我孫子市我孫子1858
我孫子市 課税課 市民税担当
電話:04-7185-1111

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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