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令和3年度(2021年度)から適用される個人住民税の主な税制改正

登録日:2020年12月9日

更新日:2020年12月9日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。


財務省HPより引用

令和3年度の個人住民税から適用される改正点

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

3,300,000円未満

収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳未満 1,300,000円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合については、基礎控除は適用外
基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
 2,400万円以下  430,000円
 2,400万円超 2,450万円以下  290,000円
 2,450万円超 2,500万円以下  150,000円
 2,500万円超      0円

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

扶養控除等の所得金額要件
要件等 改正後の合計所得金額
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得 48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得 48万円超 133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外
ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除
本人女性 配偶者との関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」あり

ひとり親
30万

ひとり親
30万

ひとり親
30万

扶養親族「子以外」あり

寡婦
26万

寡婦
26万

扶養親族なし

寡婦
26万

本人男性 扶養親族「子」あり

ひとり親
30万

ひとり親
30万

ひとり親
30万

扶養親族「子以外」あり

扶養親族なし


6.所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
 

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

調整控除
合計所得金額 調整控除額
2,500万円以下 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
 次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合
 次のいずれか多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • (人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)))
  • 5万円

8.非課税範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

1.「均等割」「所得割」ともに課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方

 (1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
   315,000+100,000=415,000
 (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
   315,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+189,000+100,000

2.「所得割」が課税されない方

  • 前年中の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方

 (1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
   350,000+100,000=450,000
 (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
   350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+320,000+100,000

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