上場株式等の所得に関する市民税・県民税の選択課税方式
登録日:2020年1月16日
更新日:2022年1月13日
概要
平成29年度の税制改正で、納税通知書が通知されるまでに市民税・県民税申告書を提出することにより、市民税・県民税において、上場株式等の所得について所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:所得税では総合課税を選択し、市民税・県民税では源泉分離課税(申告不要制度)を選択等)
申告方法等について
提出書類
- 市民税・県民税(住民税)申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)
- 該当する年分の確定申告書(控)の写しおよび特定口座年間取引報告書等の写し
- マイナンバーカードの写し(両面)または番号確認書類(通知カードなど)及び身元確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カードなど)の写し
市民税・県民税(住民税)申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)(PDF:139KB)
申告期限
市民税・県民税の納税通知書が送達されるまで
※納税通知書には、給与所得者に係る特別徴収税額決定通知書が含まれます。送達日については、徴収区分(特別徴収・普通徴収)等により異なります。
注意事項
令和3年分確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」
- 特定配当等・特定株式譲渡所得の全部を申告不要とする場合で、確定申告書の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」の記入があれば、この申出書の提出は不要です。
- 住民税の配当割額・株式等譲渡所得割額の記載誤りや添付資料不足などにより、上場株式等の配当・譲渡所得であると判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。
- 確定申告書(控)の写しや特定口座年間取引報告書等の写しの提出がない場合は、税額決定に時間がかかる場合があります。
- 申告不要制度(住民税では申告しない制度)を選択した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額・配当控除の適用はありません。
- 納税通知書送達後に課税方式を変更することはできません。
- 特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要にすることはできません。
- 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択した場合、所得控除や繰越損失等について、所得税と市民税・県民税で控除額等に差異が生じる可能性があります。
- 特定口座であっても、市民税・県民税があらかじめ特別徴収されていない所得は申告不要にできません。
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