出産したときは(出生届)
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年5月29日
届出期間
生まれた日を含めて14日以内 (14日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日まで)
※期間を過ぎると過料に処せられる場合があります。 過ぎてしまっても届出は可能です。
届出するところ
子の出生地、本籍地または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場
我孫子市に届け出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開庁日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。 - 行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地下1階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
届出人
届出義務者は、生まれた子の父、母です。
子の名前について
子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。詳しくは 法務省:子の名に使える漢字(外部サイト) をご参照ください。
必要なもの
- 出生届と出生証明書(医師の証明が必要)
※出生届と出生証明書を一枚にした用紙が、病院や市区町村役場にあります。
※届出人の押印義務は廃止となりました。 - 母子健康手帳
注意事項
- 子のマイナンバーについては、出生届が受理され、住民票が作成されたのちに、「個人番号通知書」が住所地へ郵送されます。お届けまでには、およそ3週間から1か月かかります。 ※通知カードは廃止となりました。
- 午後5時以降及び土曜日、閉庁日に届出された場合、記載漏れや修正等の対応に来庁を依頼することがありますので、必ず、届書欄外に日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
- 午後5時以降及び土曜日、閉庁日に届出された場合、翌開庁日に市民課戸籍係で届出を受理したのち、出生届済証明(母子手帳に貼付)と住民票コード通知票を郵送します。
児童手当、子ども医療費助成の申請について
児童手当、子ども医療費助成の申請に必要な書類が揃っている場合、出生届と一緒に窓口でお預かりします。
詳しくは、各種給付・助成のページをご覧ください。
※守衛室ではお預かりできません。守衛室に出生届を預けた場合、出生届済証明、住民票コード通知票と一緒に申請書類を郵送します。
※市民課戸籍係及び各行政サービスセンター窓口では、申請書類の預かりのみ行っています。申請内容で確認をしたい点や不足書類がある場合は、後日子ども支援課から連絡をします。
婚姻解消または取り消し後300日以内にお子さんを出産した方へ
医師が作成した「懐胎時期に関する証明」の添付があり、医師の証明の内容から、懐胎(妊娠)の時期が前婚解消後と推定できる場合、民法第772条の推定が及ばないため、前婚の夫を父としない出生届が可能です。
詳しくは、法務省:婚姻の解消又は取り消し後300日以内に生まれた子の出生届の取り扱いについて(外部サイト)をご参照ください。
無戸籍(むこせき)の方へ
ご事情により出生届を提出することができないために、お子さんまたはご自身が戸籍に記載されていないという方がいらっしゃいましたら、お住まいの市区町村の戸籍係またはお住まいの地域を管轄する法務局へご相談ください。
詳しくは、法務省:無戸籍でお困りの方へ(外部サイト)をご覧ください。
