出産したときは(出生届)
赤ちゃんのマイナンバーカードの申請について
出生届と同時に、赤ちゃんのマイナンバーカードを申請することが出来るようになりました。詳細については、マイナンバーカードの特急発行についてをご覧ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内 (14日目が市区町村役場の閉庁日にあたるときは、翌開庁日まで)
※届出期間を過ぎても届出できますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出場所(届出地)
次のいずれかの市区町村役場
- 子の出生地
- 父母または母の本籍地
- 届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地など)
※子ども医療費助成制度などは住所地でのお手続きが必要です。住所地以外に届出される場合は、届出以外の必要な手続きをご確認のうえ届出てください。
我孫子市に届出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日より開庁日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご覧ください。 - 行政サービスセンターでは、一部取扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届など)がありますので、事前にお問い合わせください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
届出人
届出義務者は、生まれた子の父、母です。
※父、母が届出人になることができない場合は、市役所市民課戸籍係にお問い合わせください。
子の名前について
子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。詳しくは 法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイト)をご覧ください。
必要なもの
- 出生届と出生証明書(医師の証明が必要)
※出生届と出生証明書を一枚にした用紙が、病院や市区町村役場にあります。
※届出人の押印義務は廃止となりました。 - 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
※赤ちゃんについて、マイナンバーカードの特急発行を申請したい場合のみ。
※出生届に欄がある場合は不要。出生届を父、母又はその法定代理人が持参する場合は、窓口での記入も可能。詳しくは、マイナンバーカードの特急発行についてをご覧ください。) - 母子健康手帳
※里帰り出産などで手元にない場合は、お持ちいただかなくてもお手続きできます。
児童手当、子ども医療費助成の申請について
児童手当、子ども医療費助成の申請に必要な書類が揃っている場合、出生届と一緒に窓口でお預かりします。
詳しくは、家庭への助成・給付をご覧ください。
※守衛室ではお預かりできません。守衛室に出生届を預けた場合、後日申請書類を郵送します。
※申請内容について確認したい点や不足書類がある場合は、後日子ども支援課から連絡します。
注意事項
- 市役所の閉庁時間に届出された場合、記載漏れや記載誤りなどの対応に来庁を依頼することがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を届書欄外に記入してください。
- 市役所の閉庁時間に届出された場合、翌開庁日に市民課戸籍係で届出を受理したのち、出生届済証明(母子手帳に貼付する物)と住民票コード通知票を郵送します。
- 子のマイナンバーについては、出生届が受理され、住民票が作成されたのちに、「個人番号通知書」が住所地へ郵送されます。お届けまでには、およそ3週間から1か月かかります。
※通知カードは廃止となりました。
無戸籍(むこせき)の方へ
ご事情により出生届を提出することができないために、お子さんまたはご自身が戸籍に記載されていないという方がいらっしゃいましたら、お住まいの市区町村の戸籍係またはお住まいの地域を管轄する法務局へご相談ください。
詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイト)をご覧ください。