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結婚するときは(婚姻届)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

届出時期

婚姻する日(届出日から法律上の効力が発生します。)

届出するところ

夫または妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場

我孫子市に届け出する場合

  • 我孫子市役所市民課
    祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
    お問い合わせ先(電話:04-7185-1111)
  • 各行政サービスセンター
    各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開館日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
    行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。

※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地下1階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
(守衛室では、転入や転居、転出及び世帯合併等の住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。)

届出人

結婚する当事者です。婚姻届にある届出人欄は、二人の意思表示としてそれぞれが署名をします。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書。お持ちでない方は健康保険証等)

注意事項

  • 届書には、証人として成年の方二名の署名が必要です。
    ※日本に住民登録がある場合は、外国籍の方も証人になることができます。(日本に住民登録のない方が証人になる場合はお問い合わせください。)
  • 婚姻開始年齢は、2022年4月1日より男女ともに18歳となりました。父母の同意は要しません。ただし、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳に達していた女性は、引き続き婚姻することができます。この場合は、未成年の婚姻となるため、父母の同意書が必要です。
  • 外国で婚姻が成立した場合や外国籍の方との婚姻は国によって添付書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
  • 時間外や閉庁日に届出される場合は、前日までに市役所または、各行政サービスセンターで事前審査されることをお勧めします。
  • 時間外や閉庁日に守衛室で受付をした場合、記載漏れ記載誤り等の対応に後日来庁を依頼することがありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を届書欄外に記してください。
  • 新規ウインドウで開きます。婚姻届により新本籍を定めるときは、「転籍・婚姻・離婚等の届出により新本籍を定めるときは」をご確認ください。
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&Aはこちらをご確認ください。(外部サイト)

婚姻届の入手方法

  1. 窓口で入手する場合
    我孫子市役所市民課、各行政サービスセンター窓口で配布しています。※届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
  2. 市ホームページ
    市ホームページこのページのリンクから、データをダウンロードすることができます。
    婚姻届は、必ずA3サイズの用紙で印刷してください。A3サイズでないと届出できません。
    一旦A4サイズで印刷し、それをA3サイズに拡大コピーする方法やコンビニエンスストアの「ネットプリント」サービスを使用することもできます(感熱紙は不可)。

結婚記念証を贈呈します

我孫子市に婚姻届を提出されたお二人を祝福するため、希望される方に、市長からのメッセージを入れた「結婚記念証」を贈呈します。

ご結婚を契機に「我孫子市」を人生の思い出の地としていただければと思います。

  • 配付場所:市民課窓口、各行政サービスセンター及び守衛室

※この結婚記念証は、婚姻届の受理証明書ではありません。

問い合わせ

市民課(電話:04-7185-1111内線320・364)

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市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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