転籍・婚姻・離婚などの届出により新本籍を定めるときは
本籍の表示
本籍の表示は「土地の地番号」または「街区符号」のどちらかを用いて表示されます。(戸籍法施行規則第3条)
我孫子市内に新本籍を定める場合は、事前に市役所市民課戸籍係にご相談ください。
土地の地番号とは
「土地の地番号」とは、土地登記簿に記載されている地番号のことで、住所の表記とは異なる場合があります。「土地の地番号」を用いる場合、本籍の表示は「番地」となります。
- 例)千葉県我孫子市我孫子5000番地
なお、土地の地番号は分筆により枝番号が付く場合や合筆などにより消滅する場合があります。
街区符号とは
「街区符号」とは住居表示を実施した区域において用いられるもので、本籍は「番」までの表示となります。
土地の名称(町名) | 街区符号 | 住居番号 | |
例1 |
我孫子1丁目 | 〇番 | △号 |
例2 | 泉 | ◇番 | ☆号 |
- 例1の場合、住所は「千葉県我孫子市我孫子1丁目〇番△号」ですが、本籍は「千葉県我孫子市我孫子1丁目〇番」となります。
- 例2の場合、住所は「千葉県我孫子市泉◇番☆号」ですが、本籍の表示は「千葉県我孫子市泉◇番」となります。
また、住居表示実施区域においても、「土地の地番号」(番地)による表示で本籍を定めることもできます。
新本籍を他市区町村に定める場合
新本籍を他市区町村に定める場合、住居表示実施区域でないなどの理由で「街区符号」(番)が使用できない場合もあります。
また、「土地の地番号」(番地)による場合、枝番号の有無などは市区町村ごとに異なります。
詳しくは、新本籍を定める市区町村役場の戸籍届出担当にお問い合わせください。