戸籍届出の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正となりました。届出人(および証人)欄の署名押印欄に、「(※押印は任意)」という文言が追加されました。
この改正に伴い、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
改正以降も、届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することができます。また、引き続き旧様式の戸籍届書を使用することができます。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイト)をご覧ください。