離婚するときは(離婚届)
(1)協議離婚(お話し合いによる離婚)の場合
届出日
離婚届を市役所に提出した日付が、離婚日となります。
届出するところ
夫妻の本籍地、または所在地のいずれかの市区町村役場
我孫子市に届け出する場合
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※各行政サービスセンターについては、令和3年1月4日(月曜日)より開庁日を変更しております。詳しくは 行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
※上記の時間以外の場合、市役所本庁舎地下1階の守衛室でお預かりします。翌開庁日に市民課戸籍係が内容を確認し、不備がなければ、預かった日にさかのぼって受理となります。
(守衛室では、転入や転居、転出及び世帯合併等の住民異動の受付はできません。後日改めて市民課または行政サービスセンターでお手続きしてください。)
届出人
夫妻です。離婚届にある届出人欄は、二人の意思表示としてそれぞれが署名をします。
必要書類
- 離婚届
※届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
※届出人及び協議離婚の証人の押印義務は廃止となりました。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書。お持ちでない方は健康保険証等)
証人が必要です
届書には、証人として成年の方二人の署名が必要です。
※外国籍の方が証人となる場合は、お届け前に市役所市民課へお問い合わせをお願いいたします。
子について
未成年の子がいる場合には父母のどちらが親権者になるのか決めてから届出してください。
また、離婚届によって子の戸籍に変動はありません。離婚によって別の戸籍になった方の戸籍に移すためには、離婚届出後に裁判所の許可を得たうえで、別途「入籍届」を役所へご提出いただく必要があります。詳しくはご相談ください。
裁判所:子の氏の変更許可(外部サイト)
離婚後の氏について
婚姻の際に相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏にもどります。
ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例(PDF:247KB)
用紙は、市区町村役場にあります。
(2)調停・裁判離婚の場合
(1)協議離婚とほぼ同じですが、つぎの点が異なります。
届出人
調停・裁判の申立人
届出時期
調停等成立、裁判確定の日から10日以内
必要書類
裁判所の調停(和解・認諾)調書の謄本、審判または判決の場合は謄本および確定証明書が必要です。その他必要書類は、協議離婚と同じです。
証人について
調停・裁判離婚の場合は、証人は不要です。
注意事項
- 午後5時以降及び土曜日、閉庁日に届出された場合、記載漏れや修正等の対応に来庁を依頼することがありますので、必ず、届書欄外に日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
関連ページ
- 法務省:離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部サイト)
- 転籍・婚姻・離婚等の届出により新本籍を定めるときは
- 戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更のお手続きが必要です
- 各種給付・助成のページ・・・児童手当、児童扶養手当、子ども医療助成等について
- こんなときは必ず届出または申請を・・・国民健康保険の加入・脱退のお手続きが必要な場合
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ