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令和5年度から適用される税制改正

登録日:2023年1月13日

更新日:2023年1月13日

住宅ローン控除制度の見直し

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で次の年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

個人住民税における控除限度額
居住年月日

(1)

平成21年1月から

平成26年3月まで

(2)

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

(3)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

所得税の課税総所得金額等
の5%
(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等
の7%
(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等
の5%
(最高97,500円)


(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税額が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特例特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額になります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間

新築住宅・買取再販住宅(注) 控除期間 居住年 借入限度額

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

13年 令和4年・5年入居 5,000万円
令和6年・7年入居 4,500万円

ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

13年 令和4年・5年入居 4,000万円
令和6年・7年入居 3,000万円

その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)

13年 令和4年・5年入居 3,000万円
10年 令和6年・7年入居 2,000万円

(注)買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。

既存住宅 控除期間 居住年 借入限度額

認定住宅等
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)

10年 令和4年から7年まで 3,000万円

その他の住宅
(省エネ基準を満たさない住宅)

10年 令和4年から7年まで 2,000万円

住宅税制に関する内容について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。財務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳又は19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)を超える場合は課税されます。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。

  改正前 改正後
適用期限 平成29年1月1日~令和3年12月31日 令和4年1月1日~令和8年12月31日
対象医薬品 スイッチOTC医薬品

・スイッチOTC医薬品から効果の薄いも
のを対象外へ
・スイッチOTC医薬品と同種の効能また
は効果を有する医薬品の追加


手続き  

取組関係書類を申告書提出時に添付
医薬品購入費の明細書を添付

・取組関係書類の申告書提出時の添付
は不要(5年間保管)
・医薬品購入費の明細書を添付
・明細書には取組に関する事項を記載

※特定一般用医薬品購入費を支払ったときのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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