新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小している場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により従業員が在宅勤務をしていること等の理由により、通常の勤務体制を維持できず法人市民税の申告・納付が期限内に困難な場合、期限の延長が認められます。
お手続きについて
法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、申告書を提出してください。その際、期限の延長について以下のいずれかの方法で申請してください。
1.所管の税務署に期限の延長を申請したことがわかる書類の写しを申告書等に添付する。
2.申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
※電子申告で申告書を提出する場合は、法人名または所在地に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
または、地方税共同機構がホームページ上で公開している様式を、電子申告の際に添付してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて(地方税共同機構ホームページ)(外部サイト)