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我孫子市マンション耐震診断助成制度

登録日:2025年4月1日

更新日:2025年9月9日

 我孫子市では、「災害に強いまちづくり」を実現するため「マンション耐震診断助成制度」を実施しております。
 この制度は、昭和56年5月31日以前に建築または着工されたマンションについて、市に登録しているマンション耐震診断士等が、耐震診断を実施した場合に、市がその費用の一部を助成する制度です。

受付期間・助成棟数

 令和7年度のマンション耐震診断助成事業は、見送っています。                                    
 分譲マンションの耐震診断を検討しているマンション管理組合様は、建築住宅課にご相談ください。
 また、令和8年度のマンション耐震診断助成事業については、今後、マンション管理組合様に対して意向調査を行い、検討していく予定です。

助成対象

市内にある区分所有者が居住しているマンションで、次のすべてに該当するもの。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築または着工されたマンションであること。
  2. 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、地上階数が3階以上であること。
  3. 区分所有者が現に居住する住宅の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であること。
  4. 住宅の戸数が6戸以上であること。
  5. 耐震診断に必要な構造関係図書があること。 

耐震診断の内容

耐震診断は、次のものとする。

(1) 予備診断

建物の現状及び構造関係図書等の内容を確認し、本診断の必要性を判断します。
本診断が必要と判断された場合は、診断方法を定め、その費用を算定します。

(2) 本診断

建物の劣化状況等を調査した上で、国の規定に基づき、耐震性能を明らかにします。
※国の規定:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(PDF:499KB)

助成金額

耐震診断に要した費用の3分の2以内の額。ただし、次の額を上限とする。

(1) 予備診断

1棟につき54,000円

(2) 本診断

1戸につき20,000円の住宅戸数又は1棟あたり1,000,000円のいずれか低額。

申請方法

 所定の申請書に、必要書類を添付して、建築住宅課に提出して下さい。
 なお、耐震診断の実施にあたっては、当該マンション管理組合の集会において、耐震診断(予備診断・本診断)の実施に係る決議された旨を証明する決議書を添付して下さい。
 また、耐震診断を請負う耐震診断士等が代理で交付申請等を行う場合は、助成金交付申請、実績報告申請及び交付金の請求並びに通知書等の受領することについて、委任状が必要です。
 申請の際、委任状を提出していただきますので、予め、準備をしておいてください。
※助成金交付申請前に、契約締結、診断着手した場合には、助成金を交付することはできませんので、注意してください。

提出書類(予備診断・本診断共通)

助成金交付申請

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市マンション耐震診断助成金交付申請書(様式第1号)(ファイル:140KB)
  2. 当該マンションの建築確認通知書の写し又は検査済証の写し
  3. 区分所有部分ごとの用途及び面積並びに区分所有者の住所、氏名及び居住の有無の一覧表
  4. マンション耐震診断士等が作成した予備診断結果報告書の写し(本診断の場合)
  5. 配置図、平面図、立面図等建築物の概要が分かる図面の写し
  6. 用途、規模及び構造等が確認できるもの
  7. 構造関係図書の目次の写し
  8. 管理組合の規約及び耐震診断の実施に係る集会の決議書
  9. 管理組合の役員名簿等、申請者が管理組合の代表であることを証する書類
  10. 耐震診断に要する費用に係る見積書又はその写し
  11. 「我孫子市マンション耐震診断助成事業実施要綱第4条第2号に規定する者が耐震診断を行う場合は、同号に規定する要件を満たしていることを証する書類
  12. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(Word:14KB)(耐震診断を請負う耐震診断士等が代理で申請等をする場合)
  13. その他市長が必要と認めた書類

※ただし、2の書類については、管理組合の同意を得て市が保有している公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。
※本診断は、予備診断に添付した書類の内容に変更が生じた場合は変更後の書類を添付すること。
※予備診断の実施時期は、当該交付決定を受けた日から30日を経過する日までに耐震診断を行うこと。
※本診断の実施時期は、当該交付決定を受けた日から90日を経過する日までに耐震診断を行うこと。

実績報告

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市マンション耐震診断助成事業実績報告書(様式第5号)(ファイル:81KB)
  2. 耐震診断の結果報告書
  3. 耐震診断の実施に関する契約書の写し
  4. 耐震診断に係る領収書の写し(代理受領制度を利用する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マンション耐震診断士等に請求及び受領を委任した助成金の額が記載された委任状(Word:14KB)の写し並びに当該契約書に記載された契約の額から当該請求及び受領を委任した額を減じて得た額に係る領収書の写し)

※実績報告書は、耐震診断(予備診断)が完了した日から30日以内又は当該交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出すること。

代理受領制度について

 代理受領制度とは、申請者がマンション耐震診断士等に助成金の請求・受領を委任することができる制度です。
 耐震診断にかかった費用から助成額を差し引いた残額をマンション耐震診断士等に支払い、助成金は我孫子市から直接マンション耐震診断士等に支払います。
 申請者が耐震診断にかかった費用の全額をマンション耐震診断士等に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用の負担を軽減することができます。

助成制度の案内・手続きの流れ等

耐震診断を行う者

耐震診断を行う者は、次のいずれかに該当する者とする。
1.我孫子市に登録している「マンション耐震診断士」

2.建築士法第22条第2項の規定による都道府県知事若しくは一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震診断に関する講習を修了した「一級建築士」で、次のいずれかに該当する者であること。
ア 自ら設計し、又は工事監理を行ったマンション
イ 自らが所属(現に所属している場合に限る。)する建築士事務所が設計し、又は工事監理を行ったマンション

マンション耐震診断士の募集

 我孫子市マンション耐震診断助成制度に基づき、マンション耐震診断士として我孫子市に登録すると「我孫子市マンション耐震診断士名簿」に登録され、マンション耐震診断助成制度を受ける方々へ紹介させていただきます。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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