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若い世代の市民活動応援助成金制度

登録日:2025年10月1日

更新日:2025年10月1日

広報あびこ令和7年10月1日号の掲載記事

概要

市民活動は、福祉、環境、子ども、文化・スポーツなど、さまざまな分野で行われ、まちづくりにとって大切な役割を担っています。
市民活動団体によるまちづくりを推進するために、若い世代の市民活動への参画を促進することを目的として、団体に助成金を交付する制度です(※個人に対する交付ではありません)。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成金(概要)(PDF:342KB)

    対象

    次のいずれかに該当する「応援対象者」が参加または企画した、市内で実施する市民活動の主催団体(構成員5人以上)
    ※令和7年度においては、10月1日以降に実施した活動のみとなります。

    応援対象者

    1. 高等学校から大学院に在籍している方
      ※特別支援学校の高等部、高等専門学校、短期大学を含みます。
    2. 事業の実施年度に、1に相当する年齢(16歳から27歳)の方
      ※高校1年生にあたる年度の初日から大学院卒業にあたる年度の末日までです。

    助成内容

    同じ事業において、複数の助成を受けることはできません。

    参加助成

    市民団体が実施する市内の活動に、団体に所属していない応援対象者が参加した事業で、応援対象者に係る実費相当分(交通費など)を団体が負担した場合に、その費用を助成します。
    なお、参加した応援対象者がボランティア活動証明書を希望する場合、証明書は団体が発行する必要があります。

    上限

    • 交付額は、1人につき1回3,000円までとなります。
      ※応援対象者が障害者の場合は、その介助者も助成対象となります(障害者1人につき1人)。
    • 1事業につき30万円までとなります。
    • 助成金の交付を受けることができる事業は、同じ年度内で1団体につき3事業までです。

    提案助成

    市民団体に所属または協力する応援対象者が主体となり、新規事業を企画し、実施するための経費を助成します。

    上限

    • 交付額は、1事業につき10万円までです。
    • 助成金の交付を受けることができる事業は、同じ年度内で1団体につき1事業までです。
    • 同じ市民団体による申請は、過去に提案助成を受けた事業と異なるものに限ります。

    団体助成

    構成員が5人以上で、そのうち80パーセント以上が市内に居住または市内の高等学校等に在籍している応援対象者で組織された団体が、新規事業を実施するための経費を助成します。

    上限

    • 交付額は、助成対象経費の100分の10から100分の90までの範囲とし、100万円までです(備品費は10万円まで)。
    • 助成金の交付を受けることができる事業は、同じ年度内で1団体につき1事業までです。
    • 同じ団体による申請は、過去に団体助成を受けた事業と異なるものに限ります。

    提出書類

    申請の流れについては、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「事前協議・交付手続きの手引き」(PDF:646KB)をご覧ください。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。全様式一括ダウンロード(ファイル:118KB)

    1.事前協議 ※提案助成・団体助成のみ

    提案助成又は団体助成については、事前協議が必要です。事業を実施しようとする年度の前年度の2月末日までに提出してください。
    ※令和7年度においては、12月1日(月曜日)までに提出してください。令和8年1月から3月に実施する事業が対象となります。
    ※令和8年度に事業を実施する予定の団体は、令和8年2月末までに提出してください。

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成金事前協議書(様式第1号)(Word:19KB)
    2. その他添付書類
      ・助成対象事業に係る収支予算書(任意様式)※必須
      ・内容に関する資料(特にない場合不要)
      ・団体の活動実績(特にない場合不要)

    2.申請

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成金交付申請書(様式第2号)(Word:17KB)
    2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業企画書(様式第3号)(Word:18KB)
    3. 助成対象事業に係る収支予算書(任意様式)
    4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。構成員名簿(様式第4号)(Word:18KB)
    5. その他添付書類(任意様式)
      ・団体規約などまたはそれに準じるもの
      ・団体の前年度の事業報告書および決算書(新規に設立した団体の場合は不要)
      ・団体の現年度の事業計画書および予算書

    3.変更・中止・廃止

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)(Word:17KB)

    4.中間報告 ※提案助成・団体助成のみ

    交付決定通知書に記載されている助成対象期間の中間の日から20日以内に提出してください。

    1. 中間報告書(任意様式)
      ※事業の進捗状況(会議等の議事録やチラシの案など)、予算の執行状況が分かるように作成してください。

    5.実績報告

    事業完了後20日以内に提出してください。

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成金実績報告書(様式第8号)(Word:17KB)
    2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業実績概要書(様式第9号)(Word:16KB)
    3. 助成対象事業に係る収支決算書(任意様式)
    4. その他市長が必要と認めるもの
      ・参加した応援対象者の名簿(参加助成のみ)
       ※応援対象者であることを確認するため、(1)氏名のほか、(2)所属(学校名および学年)または生年月日が必要です。
      ・全ての経費に関する領収書の写し
       ※参加助成については、団体が応援対象者の実費を負担したことを確認するため、(1)団体が負担した実費の内容、(2)金額、(3)本人の領収印が分かる書類が必要です。
      ・当日活動した様子がわかる写真
      ・事業に関するホームページの画像や発行したチラシなど、広報したことがわかるもの

    6.助成金の請求

    助成金の交付は助成対象事業の完了後としますが、事業の着手前または完了前でも、決定した交付額の一部または全部を請求できます。

    1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。若い世代の市民活動応援助成金交付請求書(様式第11号)(Word:16KB)
    2. 助成金確定通知書または交付決定通知書の写し(決定時に送付されます)
    3. 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる書類の写し
    4. その他市長が必要と認める書類
      ・理由書(着手前または完了前に交付を希望する場合に添付。任意様式)

    提出先

    郵送・持参で提出してください。メールでの提出を希望される方は、お手数ですがページ下部の「メールを送信する」よりご連絡ください。
    〒270-1192
    市役所市民協働推進課(本庁舎地階、住所省略可)
    市民活動推進係

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    電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-5777

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