狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から次のように制度が変わります
令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。(令和9年度の注射済票の交付にはなりません。)
| 注射済票の年度 | 接種日 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
令和8年3月2日以降に狂犬病予防注射を接種した方は、令和9年4月1日以降に接種してください。













