犬・猫のマイクロチップについて
制度の概要
犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月1日以降に取得した犬や猫にマイクロチップを装着させることが義務付けられました。
犬や猫の飼い主には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
またマイクロチップを装着している犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録することが義務付けられました。
マイクロチップとは
直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具で、動物病院などで獣医師が埋め込みます。電池の交換は必要ありません。
マイクロチップは首輪と比べ外れにくいという特徴があります。
犬や猫が迷子になった時や災害・事故など、飼い主と離れた時に装着したマイクロチップを読み取ることで飼い主に連絡できます。また、盗難にあった場合は身元証明になります。
マイクロチップ情報の変更登録
令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています(※)。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。
※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。
※引っ越しや結婚により、住所や氏名など飼い主の情報に変更が生じた場合は、都度登録事項の変更の届出を行ってください。
※犬や猫が死亡した場合も届出が必要になります。
オンラインによる変更登録の申請はこちら(環境大臣指定登録機関:公益財団法人日本獣医師会(外部サイト))
飼い主の方に行っていただく手続き
装着している犬猫をすでに飼っている方
日本獣医師会(AIPO)などの民間団体に情報を登録している場合は、環境省データベースへの移行手続きが行えます。
装着している犬猫を新たに飼う方、装着している犬猫を保護団体や知り合いなどから譲り受けた方
環境省データベースの飼い主情報の変更登録を行ってください。登録手続きはインターネット・登録用紙で行えます。
装着していない犬猫をすでに飼っている方、装着していない犬猫を新たに飼う方、装着していない犬猫を保護団体や知り合いなどから譲り受けた方
マイクロチップの装着は義務ではありませんが、装着すると迷子や災害などにより離れた時に身元が分かるようになります。
装着した場合は、環境省データベースへ飼い主情報の登録が必要になります。装着を希望する場合は動物病院にご相談ください。
登録用紙での手続き
紙ベースでの手続きを希望する方は、環境大臣指定登録機関紙申請対応窓口(電話:03-6758-6170)に連絡をして必要書類を取り寄せてください。
狂犬病予防法の特例について
犬にマイクロチップが装着されていて、環境省データベースへの登録が行われた場合は、狂犬病予防法の犬の登録申請があったものとみなします。
この場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、市への犬の登録手続きは不要になります。
マイクロチップ情報登録 問い合わせ窓口
環境大臣指定登録機関
公益財団法人 日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1の1の1 新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320
Eメール:info@mc.env.go.jp