令和8年8月千葉豪雨被害による学用品の支給について
令和8年8月千葉豪雨により被災した児童生徒を対象に、学用品の支給を行います。
対象者
令和8年8月千葉豪雨により住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒
対象となる学用品
教科書及び正規の教材
学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など
文房具・通学用品(※洗浄し使用できる場合は対象外)
ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規、傘、靴、長靴、運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など
費用の限度額
教科書・正規の教材
実費
文房具・通学用品
小学校児童:5,800円以内
中学校生徒:6,100円以内
申請方法

左記QRコードまたは以下のリンクから、申請してください。
https://liff.line.me/1661485312-MA3yZqQE?page=survey_launcher&channel_id=1657459101&liff_id=1661485312-MA3yZqQE&survey_id=a0OfC00000CJa45(外部サイト)
申請期限
令和8年8月27日(木)
留意事項
- 今回の災害により、住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒が対象です。
- 罹災証明書の写しが必要となります(後日提出可)
- 費用の限度額を超過した場合であっても、内閣府との協議により認められる場合がありますので、必要な学用品について金額にかかわらず申請してください。
教育委員会 教育総務部 学校教育課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7185-1268(学務係)、04-7185-1267(保健係、給食係)
ファクス:04-7182-5867













