特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証とは
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、申請していただくと「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この証書を医療機関で提示すると、特定疾病における1カ月の自己負担限度額が、医療機関ごと(入院、外来は別)に原則1万円までとなります。
なお、特定疾病療養受療証の発効日は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
申請書に医師の証明欄がありますので、病院で記入してもらってから申請してください。
ただし、次の方は医師の証明は必要ありません。
・更生医療券を持参された方。
・ほかの保険から国民健康保険に加入する方で、既に特定疾病療養受療証を交付されていて、今まで使用していた受療証を持参している方。
人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の方
・上位所得者(国保世帯の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯)の70歳未満の方は、自己負担限度額が2万円となります。(所得未申告の方も含む)
・70歳未満の方は、受療証の有効期限は毎年7月末日です。
・引き続き該当する方には、8月初日から有効の受療証を7月末までに郵送します。
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健康福祉部 国保年金課
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