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特定疾病療養受療証

登録日:2017年12月28日

更新日:2023年4月10日

特定疾病療養受療証とは

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の方は、申請していただくと「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この証書を医療機関で提示すると、特定疾病における1カ月の自己負担限度額が、医療機関ごと(入院、外来は別)に原則1万円までとなります。
なお、特定疾病療養受療証の発効日は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2.血漿けっしょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

申請書に医師の証明欄がありますので、病院で記入してもらってから申請してください。
ただし、次の方は医師の証明は必要ありません。
・更生医療券を持参された方。
・ほかの保険から国民健康保険に加入する方で、既に特定疾病療養受療証を交付されていて、今まで使用していた受療証を持参している方。

2.認定を受ける方の保険証
3.世帯主および認定を受ける方のマイナンバー確認ができるもの
4.窓口に来る方の本人確認ができるもの(別世帯の方が申請する際は、委任状が必要となります。)

人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の方

・上位所得者(国保世帯の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯)の70歳未満の方は、自己負担限度額が2万円となります。(所得未申告の方も含む)
・70歳未満の方は、受療証の有効期限は毎年7月末日です。
・引き続き該当する方には、8月初日から有効の受療証を7月末までに郵送します。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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