国民健康保険におけるマイナンバー(個人番号)の利用開始について
平成28年1月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバーの利用が開始となり、国民健康保険の手続きで、届出書や申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要となりました。
国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務です
国保の届出・申請(以下「届出等」という)は、葬祭費支給申請を除き、世帯主の義務です。ただし、世帯主が手続きできないときは、世帯主以外の方でも手続きが可能です。
同一世帯の方からの届出等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、届出等に代理権の証明のため、委任状が必要となります。
番号確認書類及び身元確認書類等
本人確認は、(1)番号確認書類、及び(2)身元確認書類により行います。
(1)番号確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
(2)身元確認書類
<1点のみで受付可能な書類>
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・運転経歴証明書(H24.4.1以降のものに限る)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・住民基本台帳カード(写真付き)
・官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人識別事項((1)氏名、(2)生年月日又は住所)の記載があるもの
<2点で受付可能な書類>※(ア)+(ア)もしくは(ア)+(イ)で受付が可能です。
(ア)の書類
・被保険者証(介護・国保・後期)
・特定疾病証
・特定疾患病証
・限度額証
・その他官公署が発行した証で、個人識別事項((1)氏名、(2)生年月日、(3)住所)が確認できるもの
(イ)の書類
・被保険者証(社保)
・国民年金手帳
・社員証
・学生証
・クレジットカード
・キャッシュカード
・その他第三者が発行した個人識別事項((1)氏名)が印字記載されたもの
代理権の確認等
同一世帯員の方が代理人として届出等を行う場合は、次の書類が必要となります。
・世帯主の番号確認書類(上記(1)の番号確認書類)
・窓口に来られる同一世帯員の身元確認書類(上記(2)の身元確認書類)
別世帯の方が代理人として届出等を行う場合は、次の書類が必要となります。
・世帯主の番号確認書類(上記(1)の番号確認書類)
・代理人の身元確認書類(上記(2)の身元確認書類)
・法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類
・任意代理人の場合は、委任状(原本)
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380