限度額適用認定証の交付申請(国民健康保険)
登録日:2018年7月11日
更新日:2018年9月20日
限度額適用認定証
医療機関の窓口で「限度額認定証」を提示することにより、1ヶ月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、あらかじめ国民健康保険の窓口に認定証の交付を申請する必要があります。
対象となるのは、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み所得I・II」「低所得I・II」に属する方です。
なお、70歳以上75歳未満の「現役並み所得III」「一般」の区分の方は、保険証兼高齢受給者証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額認定証の申請は必要ありません。
申請場所
- 市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
- 世帯主と届出対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認できるもの
- 限度額適用認定申請書
申請する際の注意点
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
