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医療費の自己負担限度額算出方法

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年8月1日

令和8年8月より、高額療養費制度が見直されました

将来にわたり制度を維持するため、高額療養費の月単位の自己負担限度額が変更されます。また、長期療養者等へのセーフティネット機能の強化を目的として、新たに年間上限が設けられます。
制度の見直しの背景に関するご質問等は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(外部サイト)
厚生労働省コールセンター 0120-617-111
対応時間:月曜日~土曜日 9時から18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
運用期間:令和8年7月から令和9年3月

マイナ保険証の利用で、自己負担限度額の適用を受けやすくなります

「マイナ保険証」をご提示(※)いただくか、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていただくことで、医療機関窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
※状況により、マイナ保険証をお持ちでも「限度額適用認定証」の申請が必要となる場合があります。

【令和8年8月から令和9年7月】医療費の自己負担限度額(70歳未満の人の場合)

区分 所得区分(注釈1) 限度額(月額、3回目まで)

限度額(月額、
4回目以降)

年間上限
(注釈2)

基礎控除後の所得金額901万円超

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1パーセント

140,100円 1,680,000円
基礎控除後の所得金額600万円超901万円以下

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1パーセント

93,000円 1,110,000円
基礎控除後の所得金額210万円超600万円以下

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1パーセント

44,400円 530,000円
基礎控除後の所得金額210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

(注釈1)所得区分は、診療月が1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の所得で判定されます。
(注釈2)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

自己負担限度額の計算条件(70歳未満の人の場合)

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
  • 2つ以上の医療機関の場合別計算
  • 薬局で支払った自己負担額は、処方箋を交付した医療機関に含めて計算
  • 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外

自己負担額は同じ世帯内で合算できます

上記の計算条件で算出された自己負担額が、21,000円以上のものを合算することができます。

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

【令和8年8月から令和9年7月】医療費の自己負担限度額(70歳以上75歳未満の人の場合)

所得区分(注釈1)

【月額】
外来(個人単位)

【月額】
入院+外来(世帯単位)

【年間上限】

入院+外来(世帯単位)

(注釈5)

現役並み所得III(課税所得690万以上)

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1パーセント
4回目以降は140,100円
(注釈4)

270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1パーセント
4回目以降は140,100円
(注釈4)

1,680,000円
現役並み所得II(課税所得380万以上)

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円
(注釈4)

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円
(注釈4)

1,110,000円
現役並み所得I(課税所得145万以上)

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1パーセント
4回目以降は44,400円
(注釈4)

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1パーセント
4回目以降は44,400円
(注釈4)

530,000円
一般

22,000円
年間上限144,000円
(注釈5)

61,500円
4回目以降は44,400円
(注釈4)

530,000円

低所得II
(注釈2)

11,000円
年間上限96,000円
(注釈5)

25,700円
4回目以降は24,600円
(注釈4)

290,000円

低所得I
(注釈3)

8,000円 15,700円 290,000円

(注釈1)所得区分は、診療月が1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の所得で判定されます。
(注釈2)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯に属する方
(注釈3)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(注釈4)多数該当は、過去12カ月以内に「外来+入院の自己負担限度額」を超えた支給が4回以上あった場合に適用されます。
(注釈5)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。また、外来の年間上限は高額療養費の外来年間合算の対象となります。

自己負担限度額の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)

  • 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  • 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳到達月は、誕生日前の国保と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。

70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合の合算方法

70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合も、合算することができます。
(1)まず70歳以上75歳未満の人について個人単位の自己負担額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担額を算出する。
(2)70歳未満の人の2万1,000円以上の自己負担額と(1)で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用する。

平成30年8月から令和8年7月までの医療費の自己負担限度額

以下の表は、令和8年7月診療分まで適用されていた医療費の自己負担限度額です。
所得区分や多数該当等については、令和8年8月からの金額が掲載された表や注釈をご参照ください。

70歳未満の人の場合(月額)<令和8年7月まで>
区分 所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
基礎控除後の所得金額901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント 140,100円
基礎控除後の所得金額600万円超901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント 93,000円
基礎控除後の所得金額210万円超600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント 44,400円
基礎控除後の所得金額210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳以上74歳以下の人の場合(月額)<令和8年7月まで>
所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得III(課税所得690万以上)

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
4回目以降は140,100円

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
4回目以降は140,100円

現役並み所得II(課税所得380万以上)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円

現役並み所得I(課税所得145万以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
4回目以降は44,400円

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
4回目以降は44,400円

一般

18,000
年間上限144,000円

57,600円
4回目以降は44,400円

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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