入院時の食事療養費
登録日:2015年7月1日
更新日:2019年1月22日
入院時の食事代について
入院時の食事に必要な費用は、被保険者が次の表の金額(「標準負担額」)を医療機関に支払い、残りの費用は国民健康保険が負担します(「入院時食事療養費」)。
対象者 | 入院期間 | 1食あたり |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | - | 460円 |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | |
70歳以上75歳未満で低所得IIの方(注釈1) | 90日までの入院 | 210円 |
90日を越える入院 | 160円 | |
70歳以上75歳未満で低所得Iの方(注釈2) | - | 100円 |
(注釈1)低所得者IIとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方です。
(注釈2)低所得者Iとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。
対象者 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般加入者 | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得IIの方 | 210円 | 370円 |
低所得者Iの方 | 130円 | 370円 |
※難病の方など負担額が異なる場合もあります。
注意事項
- 住民税非課税世帯、低所得II、低所得Iの方は「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関の窓口に提示しないと標準負担額が減額されません。「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けるには申請が必要です。
標準負担額減額差額支給(限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができなかった方)
住民税非課税世帯の方で、やむを得ない事情(一人世帯で入院し手続きがとれなかった等)により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・提示ができなかった場合には、支払った一般区分の食事代との差額を支給申請できます。
ただし、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- マイナンバーが確認できるもの
- 医療機関の領収書
- 世帯主の口座番号が分かるもの(預金通帳・キャッシュカード)
申請場所
市役所国保年金課
住民税非課税世帯の方が90日を超えて入院される場合は長期該当の申請が必要です
住民税非課税世帯、低所得IIの方で、過去12ヶ月の入院日数(住民税非課税世帯、低所得IIの期間に限る)が91日以上になった場合、長期該当の申請をして認定を受けることで、1食あたり210円から160円に減額されます。「限度額適用・標準負担額認定証」を持っていても、改めて申請が必要です。申請には病院の領収書など入院日数のわかるもの等が必要になります。
減額になるのは原則として申請した日の翌月初日からです。申請日から申請日月末までは差額支給の申請により支給します。申請日以前分の支給はできませんのでご注意ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
