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入院時の食事療養費

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年6月26日

入院時の食事代について

入院時の食事に必要な費用は、被保険者が次の表の金額(「標準負担額」)を医療機関に支払い、残りの費用は国民健康保険が負担します(「入院時食事療養費」)。

入院時の食事代の標準負担額
対象者 1食あたり
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般(下記以外の方) 510円※ 550円※

住民税非課税世帯

低所得II

過去12か月の入院が90日以内 240円 270円
過去12か月の入院が91日以上 190円 220円
低所得I 110円 130円

※指定難病の方は330円(令和8年5月31日までは300円)となります。

療養病床に入院する場合の食事代・居住費
対象者 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般(下記以外の方) 510円※ 550円※ 430円
住民税非課税世帯・低所得II 240円 270円
低所得I 140円 160円

※一部医療機関では510円(令和8年5月31日までは470円)となります。

注意事項

住民税非課税世帯の方が91日以上入院した場合は長期入院該当の申請が必要です

住民税非課税世帯、低所得IIの方で、過去12か月の入院日数(住民税非課税世帯、低所得IIの期間に限る)が91日以上になった場合、長期入院該当の申請をして認定を受けることで、1食あたり270円から220円(令和8年5月31日までは、240円から190円)に減額されます。減額となるのは、原則として申請した日の翌月1日からです。

マイナ保険証を利用する場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの場合も、改めて長期入院該当の申請が必要です。

申請には病院の領収書など入院日数のわかるもの等が必要になります。

標準負担額減額差額支給(限度額適用・標準負担額減額認定証の提示ができなかった方)

やむを得ない事情(一人世帯で入院し手続きがとれなかった等)により、入院時食事代を対象区分より高い区分の金額で支払った方で、以下に該当する場合は差額を申請できます。

  • 住民税非課税世帯、低所得II、低所得Iの方で、「マイナ保険証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、区分:一般の入院時食事代を負担した場合。
  • 住民税非課税世帯、低所得IIの方で、過去12か月の入院が91日を超えており、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請日から長期入院該当の減額適用開始(申請日の翌月1日)までの期間に入院時食事代の差額があると認められる場合。(※申請日以前分の支給はできませんのでご注意ください。)

なお、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請場所

市役所国保年金課または各行政サービスセンター

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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