出産育児一時金
登録日:2019年11月11日
更新日:2023年4月1日
出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)、世帯主に支給されます。
給付額は、子ども1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)です。
給付は、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、受給できませんのでご注意ください。
注意:国民健康保険加入以前に他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方で、退職後6ヶ月以内の出産の場合は他の健康保険での支給該当となり、国民健康保険での支給対象外となります。他の健康保険に扶養で加入していた方や加入期間が1年未満の方は、国民健康保険での支給対象です。
支払方法
原則として医療機関への直接払い(直接支払制度)となります。
直接支払制度とは
出産育児一時金を直接医療機関へ支払う制度です。
出産前に医療機関と出産される方で手続きを行うことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関へ支払われ、出産時の医療機関での窓口負担を減らすことができます。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を上回った場合は、差額を医療機関へお支払いください。
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を下回った場合は、申請により差額を国民健康保険から支給します。
また、直接支払制度を利用されない場合は、出産後に支給申請してください。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 出産費用の領収書及び明細書の写し
- 医療機関から交付される直接支払制度の合意文書の写し
- (死産、流産の場合)医師の証明書
- 届出人の本人確認書類、個人番号確認書類
(申請者は、世帯主となります)
注意:海外での出産の場合は、上記の他に以下の書類の添付が必要です。
8.出産者本人が海外へ出入国した事実が確認できる書類(パスポート)
9.出産の事実が確認できる公的機関発行の証明書(出生証明書)等の原本とその日本語訳
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
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