原発ADRの和解契約を締結
東京電力と和解契約を締結しました
平成28年6月市議会に上程した和解に関する議案が可決されたことを受け、市は、平成28年7月4日付けで東京電力と和解契約を締結しました。
なお、損害と認められなかった放射能対策室職員の勤務時間内の人件費等については、同じく申し立てを行っている県内8市(松戸市、柏市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、佐倉市)の今後の動向を踏まえながら、顧問弁護士と相談して対応を検討したいと考えています。
市と東京電力の双方が和解案を受諾しました
原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、市は、これを受諾する旨を平成28年4月6日に同センターに回答しました。
また、翌4月7日に、同センターから東京電力が和解案を受諾したとの連絡がありました。
市と東京電力の双方が和解案を受諾したことにより、市は、平成28年6月市議会に和解に関する議案を上程する予定です。
原子力損害賠償紛争解決センターから和解案が提示されました
平成28年3月24日に、東京電力への賠償請求についてあっせんを申し立てていた原子力損害賠償紛争解決センターから、市と東京電力に和解案が提示されました。
市が申し立てた損害項目のうち、事業費はほぼ全額が東京電力に支払義務のある損害と認められました。
人件費については、「放射能対策に係る時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当」の約80%が損害と認められましたが、残りの約20%は放射能対策と関係のない勤務に要したものと判断され、「放射能対策室職員の勤務時間内人件費、報酬等」は、全額が損害とは認められませんでした。
なお、和解案には、清算条項のなかに「本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない」と明記されており、和解案を受諾しても、損害と認められなかった人件費について改めて請求することができます。
同センターからは、和解案の諾否について4月7日までに回答するよう求められており、顧問弁護士に相談した結果、概ね妥当なものと判断できることから、現在、市はこれを受諾する方向で検討しています。
市と東京電力の双方が受諾した場合は、平成28年6月市議会に和解に関する議案を上程する予定です。
和解案における和解提示額
損害項目 | 申立額 | 和解提示額 | 割合 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
事業費 | 道路側溝汚泥一時保管施設設置工事費 | 27,300,000円 | 27,300,000円 | 100% | |
戸建・集合住宅の除染業務委託料 | 12,799,671円 | 12,700,000円 | 99.2% | 10万円未満の端数切捨て | |
大規模集合住宅除染工事費 | 823,292円 | 820,000円 | 99.6% | 1万円未満の端数切捨て | |
人件費 | 放射能対策に係る時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当 | 10,034,521円 | 8,020,000円 | 79.9% | 1万円未満の端数切捨て |
放射能対策室職員の勤務時間内人件費、報酬等 | 81,008,363円 | 0円 | 0% | ||
その他 | ごみ焼却灰の処理に係る消耗品費 | 1,380円 | 1,380円 | 100% | |
合計 | 131,967,227円 | 48,841,380円 | 37.0% |
和解提示額については、センターの基準により端数切捨てとされています。
和解案受諾の判断理由
以下の点を総合的に判断し、和解案を受諾することが適当と考えるものです。
- 和解案は、国の指示等に基づくか否かに関わらず、相当因果関係がある損害と認めるものであり、市が主張してきたことが一定程度斟酌されている。
- 和解案で認められなかった放射能対策室職員の勤務時間内の人件費や報酬等については、別途損害賠償請求できる余地が残されている。
- 本和解案をもって和解することにより早期賠償が実現できる。
- 顧問弁護士から、これまでの判例等に照らし合わせて総合的に判断すると、本和解案は妥当なものであり、これを受諾することで市が不利益を被ることはないとの助言を得ている。
原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんを申し立てました
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射能対策に要した費用について、国の補助金等の交付対象とならないものは、事故の原因者である東京電力に請求してきました。
放射性物質を含むごみ焼却灰の処理費用等、請求額の一部は支払われていますが、東京電力は、除染費用や人件費の支払いには応じておらず、賠償に進展が見込まれないことから、次のとおり原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんを申し立てました。
なお、申し立ては、千葉県内で汚染状況重点調査地域に指定されている8市(我孫子市、松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、印西市、白井市)で同時に行いました。
申立日
平成27年3月27日(金曜日)
場所
原子力損害賠償紛争解決センター第一東京事務所
(住所:東京都港区西新橋1の5の13第8東洋海事ビル9階)
申立額(平成23年度から25年度分)
132,010,067円
事業費 | 除染費用 | 40,922,963円 |
---|---|---|
ごみ焼却灰処理関係経費 | 44,220円 | |
人件費 | 専任職員給料、時間外勤務手当等 | 82,798,330円 |
非専任職員時間外勤務手当等 | 6,946,245円 | |
嘱託職員報酬等 | 1,298,309円 |
請求の一部撤回について
「ごみ焼却灰処理関係経費」44,220円のうちの42,840円について、平成27年7月22日付けで東京電力と支払いに関する合意が図れたため、当該金額の請求を撤回しました。これにより、現在の申立額は131,967,227円となっています。