消防職員の懲戒処分について
消防職員の懲戒処分を行いましたので、我孫子市職員の懲戒処分等の公表基準(平成20年6月20日総務第304号)により、次のとおり公表します。
なお、今回の非違行為につきましては、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
被処分者 | 我孫子市消防本部 西消防署 |
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処分年月日 | 令和5年12月25日 |
処分の内容 | 懲戒停職処分6か月 |
事案の概要 | 勤務明けの令和5年10月29日(日曜)午前10時30分頃、我孫子市内の店舗において食料品4点(1,761円相当)を万引きし、我孫子警察署員から任意の取り調べを受け、令和5年11月22日(水曜)、検察庁に書類送致され、令和5年12月11日(月曜)付けで不起訴処分となった。 |
消防本部 総務課
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