必要があると認めたときに行う監査
随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査委員は、定期監査の他に必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができるとされています。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるときは市の事務の執行について監査することができるとされています。
監査の対象は、一般行政事務で合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として監査します。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が財政的援助を与えているものの出納その他の事務について監査することができるとされています。
財政援助団体等とは、市が補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資等をしている団体です。
公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長等から要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務について監査できるとされています。