要求又は請求に基づく監査
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務執行について、監査委員に監査を求めることができます。
請求の対象は、市の事務全般であり、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係執行機関に提出することとされています。
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条)
職員が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、職員が故意又は法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、市に損害を与えたと認められるときは、市長又は企業管理者は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。
※根拠法令のうち、地方自治法第243条の2第3項については、2020年4月1日から同法第243条の2の2第3項に改正になります。
議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する者が、有権者数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に対して監査の請求をすることができます。
監査委員は請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、市長および関係執行機関に提出することとされています。
請願の措置としての監査(地方自治法第125条)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するものです。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
住民は、我孫子市の執行機関又はその職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められるときは、我孫子市の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずるよう請求できます。
