社会保障・税番号制度「マイナンバー」のお知らせ
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年4月1日
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより、住民票を有する全ての方ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)が付番・通知されます。この番号は社会保障、税、災害対策の分野で、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤として活用されます。
詳しくは内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧いただくか、相談窓口・コールセンターにお問い合わせください。
内閣府ウェブサイト マイナンバー(社会保障・税番号制度)(外部サイト)
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、相談窓口・コールセンターを開設しています。
【日本語窓口】電話:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
【外国語窓口】電話:0570-20-0291
【受付時間】平日の午前9時30分から午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
マイナンバー啓発ポスター・リーフレット
主なスケジュール
平成27年11月 | 住民票を有する市民の皆様ひとりひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 |
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平成28年1月 | 個人番号カードを交付します。申請に基づき、希望者には顔写真つきのICカードが交付されます。 マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の法律で定められた行政手続で利用します。 |
平成29年1月 | 国の機関間での情報連携が始まります。 |
平成29年11月 | 地方公共団体等で情報連携が始まります。 |
マイナンバーによるメリット
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援が行えるようになります。
- 市町村間の情報連携により、添付書類が不要になる等、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認することができ、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。(マイナポータルの活用)
マイナポータルについて
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。ご自宅のパソコンでのご利用はマイナンバーカードとICカードリーダーの準備が必要です。なお、パソコンをお持ちでない方のために、市役所本庁市民課、行政情報資料室、市内行政サービスセンター、西別館2階、生涯学習センター(アビスタ)にマイナポータルタブレット端末を配置しています。
民間事業者も税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱います
民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。
マイナンバー利用に当たっての注意点
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きの為に、国や市役所、勤務先などに提供するものです。法律で定められた目的以外でマイナンバーの利用や提供はできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由がなく提供したりすると処罰の対象となります。
音声ファイル(mp3形式)
2.番号はいつ、どのように通知されますか?(音楽:618KB)
3.マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?(音楽:1,131KB)
4.マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?(音楽:420KB)
5.個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?(音楽:875KB)
6.自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認することはできますか?(音楽:541KB)
7.個人番号カードとは、どういったものですか?(音楽:754KB)
8.通知カードと個人番号カードの違いは何ですか?(音楽:281KB)
9.行政機関だけでなく、民間の事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?(音楽:477KB)
10.民間事業者がマイナンバーを取り扱うにあたって、注意すべきことはありますか?(音楽:433KB)
12.マイナンバーについてさらに詳しい情報が知りたい場合や、不明な点がある場合は どうすればよいですか?(音楽:535KB)
(内閣府大臣官房番号制度担当室・平成27年3月版)
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