自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて
令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自転車等の安全を確保するための規定が創設されます。
自動車等(自動車 + 一般原動機付自転車)
自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を通過する際(追い越す場合を除く)、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません(道路交通法18条3項)。
違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課されます。
ただし、道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできませんので注意が必要です。
【上記の自動車等の通行方法の目安】(警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について」概要資料より)
- 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
- 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!
※上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
自転車等(特定小型原動機付自転車 + 軽車両)
自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
違反した場合、被側方通過車義務違反として、5万円以下の罰金、反則金(5,000円)の対象となります(道路交通法18条4項)。
ドライバーの皆様へ
道路交通法改正により、車が自転車を追い越す際の新ルールが創設されました。車の運転者は、自転車の右側を通過する際、十分な側方間隔の確保と状況に応じた減速・一時停止を徹底してください。無理な追い越しや幅寄せは重大事故につながります。自転車の方も、左側通行・夜間のライト点灯や後方確認など基本ルールの遵守と被視認性の確保をお願いします。双方が思いやりをもって通行し、見通しの悪い場所や狭い道路では「無理をしない」を合言葉に、安全最優先の行動を心掛けてください。













