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自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて

登録日:2026年2月19日

更新日:2026年2月19日

令和8年4月1日から道路交通法の改正により、自転車等の安全を確保するための規定が創設されます。

【自動車等(自動車 + 一般原動機付自転車)】
自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を通過する際、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課されます。
ただし、道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできません。

【自転車等(特定小型原動機付自転車 + 軽車両)】
自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
違反した場合、被側方通過車義務違反として、5万円以下の罰金、反則金(5,000円)の対象となります。

ドライバーの皆様へ

道路交通法改正により、車が自転車を追い越す際の新ルールが創設されました。車の運転者は、自転車の右側を通過する際、十分な側方間隔の確保と状況に応じた減速・一時停止を徹底してください。無理な追い越しや幅寄せは重大事故につながります。自転車の方も、左側通行・夜間のライト点灯や後方確認など基本ルールの遵守と被視認性の確保をお願いします。双方が思いやりをもって通行し、見通しの悪い場所や狭い道路では「無理をしない」を合言葉に、安全最優先の行動を心掛けてください。

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建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

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