転出入に伴う手続き(認定こども園)
登録日:2020年9月30日
更新日:2020年9月30日
転出入に伴う手続き
幼児教育無償化に伴う施設等利用給付認定は、居住している自治体での手続きが必要なため、転出入の際は必ず在園認定こども園に連絡の上、市にも事前にご連絡ください。
他市町村に転出する場合
他市町村に転出される場合は、当市での支給認定変更手続き、退園手続き、転出先市町村での認定申請手続きが必要になります。転出先市町村への認定申請について確認し、必要書類を添付のうえ速やかに申請手続きをすすめてください。転出が確定された時点から、転出後の市町村において日割りでの給付対象となります。
他市町村より転入する場合
他市町村より転入される場合は、当市での支給認定手続きが必要となりますので転入する園を通して申請書類を提出してください。申請書類は認定こども園、保育課にあります。市のHPからもダウンロード可能です。
認定の種類や転入する園によって必要な提出書類があります。 詳しくは以下をご覧ください。必要書類がそろうまで認定ができませんのでご了承ください。
※「保育の必要性」の要件については各市町村によって認定基準が異なります。申請の期限を含め、事前にご確認ください。
