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保育の必要性の認定

登録日:2024年10月7日

更新日:2024年10月7日

保育を必要とする要件

幼稚園型認定こども園及び幼稚園の保育認定を受けるためには「保育を必要とする要件」をみたす必要があります。

 

「保育を必要とする要件」 対象者:父・母・同居の65歳未満の祖父・祖母 全員

事由

要件認定期間必要な添付書類
就労

月64時間以上(休憩時間除く)の就労

就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間

就労証明書(*1) ※証明日から6か月以内のもの
 次に該当する場合は上記に加えて下記いずれ
 かの書類が必要
 1.自営業者の場合
   ・個人事業主の開業届出書の写し、
    その他自営業の証明となるもの
 2.農業従事者の場合
   ・農業経営の実態証明書
 

妊娠・出産産前産後(妊娠・出産)期間であること

出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末まで
※双子の場合は、出産月の4か月前の月初めから出産後2か月目を迎えた月末まで
※実際の出産日によって期間が変更になります

母子健康手帳の写し
表紙と出産予定日を記入したページ

疾病・障害

保護者の病気や怪我、又は精神や身体に障害があること療養が必要な期間

診断書(*1)※証明日から6か月以内のもの 又は障害者手帳等(*2)の写し(交付を受けた方のみ)

介護・看護

同居の親族の介護や看護に常時あたっていること介護・看護が必要な期間

(1)診断書(*1)※証明日から6か月以内のもの 又は介護保険被保険者証(要介護1から5)の写し
(2)介護・看護状況申告書(*1)

災害復旧震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっていること災害復旧に従事している期間り災証明書など

就学・
職業訓練

保護者が、就学又は職業訓練(月64時間以上(休憩時間除く))を受けていること(*3)

卒業又は修了予定まで

(1)在学証明書
(2)カリキュラム表

求職活動求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること

1か月
(起業準備・リストラ・倒産の場合最長3か月)

1か月以内に
求職活動状況報告書(*1)、次の認定に必要な書類
※1か月以内に就労を開始してください。 

育児休業中の
在園児の継続利用

既に就労要件で保育認定を受けている保護者が下の子の育児休業を取得し、育休期間中も保育の継続利用が必要であると認められた場合(*4)育児休業が終了する日又は当該育児休業に係る子どもが3歳に達する日のいずれか早い日

就労証明書(*1)
(育休期間が記載されたもの)

(*1)市所定の様式になります。保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます
(*2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
(*3)学校教育法に規定された学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、その他これらに準ずる教育施設)等または職業訓練校における職業訓練に限る。
(*4)育休期間中の保育認定での新規入園はできません。育児休業取得後、同職場に復帰しない場合は、原則育児休業後に保育園等の継続利用はできません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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