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保育の必要性の認定

登録日:2022年10月21日

更新日:2022年10月21日

保育を必要とする要件

保育園、認定こども園および幼稚園の保育認定を受けるためには「保育を必要とする要件」をみたす必要があります。

 

「保育を必要とする要件」 対象者:父・母・同居の65歳未満の祖父・祖母 全員

事由

要件認定期間必要な添付書類
就労1日4時間以上かつ月16日以上の就労就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間

就労証明書(*1) ※証明日から6か月以内のもの
 次に該当する場合は上記に加えて下記いずれ
 かの書類が必要
 1.自営業者の場合
   ・個人事業主の開業届出書の写し、
    その他自営業の証明となるもの
 2.農業従事者の場合
   ・農業経営の実態証明書
 3.派遣社員の方で派遣先が未定の場合
   ・「現在派遣先に内定しており、入園が
     決定次第、派遣先が確定する旨」の
     事業所発行の証明(確約書)(派遣先、
     就労開始日、1日の勤務時間、月の
     勤務日数が明記されているもの)

妊娠・出産妊娠中であるかまたは出産後間もない場合

出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末まで
※実際の出産日によって期間が変更になります

母子健康手帳の写し
表紙と出産予定日を記入したページ

保護者の疾病
・障害

病気や怪我、または精神や身体に障害がある場合診断書に記載された必要な療養期間

(1)診断書(*1)
(2)障害者手帳等(*2)の写し
 (交付を受けた方のみ)

同居親族の
介護・看護

その児童の家庭において、病気や心身に障害のある親族があり、長期にわたってその介護・看護にあたる場合診断書に記載された介護・看護が必要とされる期間

(1)診断書(*1)
(2)被介護・看護者の証明書類の写し
(介護保険証、身体障害者手帳など)

災害復旧震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっている場合災害復旧に従事している期間罹災証明書など

就学・
職業訓練

保護者が、就学または職業訓練(1日4時間以上かつ月16日以上)を受けている場合(*3)卒業または終了予定まで

(1)在学証明書
(2)カリキュラム表

求職活動求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

1か月
(起業準備・リストラ・倒産の場合最長3か月)

入園後1か月以内に
(1)求職活動状況報告書(*1)
(2)認定申請書(*1)
(3)就労証明書(*1)
※保育園、認定こども園入園の方は必ず1か月
  以内に就労を開始してください。 

育児休業中の
在園児の継続利用

既に就労要件で保育認定を受けている保護者が下の子の育児休業を取得し、育休期間中も保育の継続利用が必要であると認められた場合(*4)育児・介護休業法に基づく育休期間

就労証明書(*1)
(育休期間が記載されたもの)

(*1)市所定の様式になります。保育課にあります。HPからもダウンロード可能です。
(*2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
(*3)学校教育法に規定された学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、その他これらに準ずる教育施設)等または職業訓練校における職業訓練に限る。
(*4)育休期間中の保育認定での新規入園はできません。育児休業取得後、同職場に復帰しない場合は、原則育児休業後に保育園等の継続利用はできません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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