保育の必要性の認定
保育を必要とする要件
保育園、認定こども園および幼稚園の保育認定を受けるためには「保育を必要とする要件」をみたす必要があります。
事由 | 要件 | 認定期間 | 必要な添付書類 |
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就労 | 1日4時間以上かつ月16日以上の就労 | 就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間 | 就労証明書(*1) ※証明日から6か月以内のもの |
妊娠・出産 | 妊娠中であるかまたは出産後間もない場合 | 出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末まで | 母子健康手帳の写し |
保護者の疾病 | 病気や怪我、または精神や身体に障害がある場合 | 診断書に記載された必要な療養期間 | (1)診断書(*1) |
同居親族の | その児童の家庭において、病気や心身に障害のある親族があり、長期にわたってその介護・看護にあたる場合 | 診断書に記載された介護・看護が必要とされる期間 | (1)診断書(*1) |
災害復旧 | 震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっている場合 | 災害復旧に従事している期間 | 罹災証明書など |
就学・ | 保護者が、就学または職業訓練(1日4時間以上かつ月16日以上)を受けている場合(*3) | 卒業または終了予定まで | (1)在学証明書 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 | 1か月 | 入園後1か月以内に |
育児休業中の | 既に就労要件で保育認定を受けている保護者が下の子の育児休業を取得し、育休期間中も保育の継続利用が必要であると認められた場合(*4) | 育児・介護休業法に基づく育休期間 | 就労証明書(*1) |
(*1)市所定の様式になります。保育課にあります。HPからもダウンロード可能です。
(*2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
(*3)学校教育法に規定された学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、その他これらに準ずる教育施設)等または職業訓練校における職業訓練に限る。
(*4)育休期間中の保育認定での新規入園はできません。育児休業取得後、同職場に復帰しない場合は、原則育児休業後に保育園等の継続利用はできません。
