障害福祉サービス等情報公表制度について
平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等情報公表制度に関する項目が新設されました。我孫子市では、平成31年4月1日から、情報公表に対する権限移譲を受け、以下のサービスについて情報公表をしています。
公表対象となるサービスは?
・指定障害福祉サービス(共生型を含む)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、及び指定共同生活援助
・指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
・指定計画相談支援
公表対象となる事業者は?
公表対象サービスを提供する事業者のうち基準日※より前にサービスを提供している事業者及び基準日※以降に新規指定された事業者
※毎年度4月1日を基準日としている。(例:平成31年度基準日→平成31年4月1日)
公表対象となる情報は?
基本情報:事業者に関する基本的な事項
名称、所在地、従業者の状況、提供しているサービスなど
運営情報:具体的なサービス提供に関する事項
利用者の権利擁護、サービスの質の確保への取組、相談・苦情等への対応など
「障害福祉サービス等情報公表制度」とは?
障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することが出来るようするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度で、
<1>事業者が、障害福祉サービス等を都道府県知事等へ報告すること
<2>都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること
が義務付けられています。なお、我孫子市では、千葉県から権限移譲を受けたサービスについて公表対象としています。
本制度における、公表等は独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」において行います。
障害福祉サービス等情報の公表に係る規定(我孫子市実施要綱等)
平成31年度我孫子市障害福祉サービス等情報公表実施要綱(PDF:64KB)
情報公表についての定義、実施方法など、基本的なことを定めています。
平成31年度我孫子市障害福祉サービス等情報公表計画(PDF:70KB)
情報公表の実施方法を具体的に定めており、年度ごとに作成しています。
法令、国通知等の詳細は、千葉県HPへ
ログインID・パスワードがわからない事業者については、我孫子市障害者支援課:計画・給付係にご連絡ください。
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