申請からサービス開始までの流れ
登録日:2015年7月1日
更新日:2018年12月5日
申請
新規でのお申込みは、電話でお受けしています。認定の更新や認定区分の見直しを希望される場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて手続きを行って下さい。
※認定有効期間が満了となる前々月(上旬)に、介護保険被保険者あてに認定満了のお知らせを通知します。
介護保険要介護(要支援)認定申請書
介護保険要介護(要支援)認定申請書(書き方見本)(PDF:384KB)
<申請に必要なもの>
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証(40歳から64歳の2号被保険者のみ)
要介護認定
1.認定調査
市の職員や市が調査を委託した事業所が調査員として訪問調査を行います(調査項目74項目及び特記事項)。
2.主治医意見書
主治医が医学的な管理の必要性について意見書を作成します。主治医意見書(PDF:301KB)
3.一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
4.二次判定(認定審査会)
一次判定や特記事項、主治医の意見書などをもとに、専門家が審査します。
要介護度:要介護(要介護1から5)、要支援(要支援1から2)、非該当
5.認定の通知
原則、申請受付から30日以内に認定結果を通知します。
介護サービス計画の作成
介護サービス計画や介護予防サービス計画の作成
要介護1から5の人
居宅介護支援事業者
- ケアマネジャーによるアセスメント(課題分析)
- 担当者との話し合い
- 介護サービス計画の作成
要支援1から2の人
高齢者なんでも相談室
- 保健師(経験のある看護師)、社会福祉士、主任介護支援専門員・介護支援専門員(ケアマネジャー)によるアセスメント
- 担当者との話し合い
- 介護予防サービス計画の作成
サービスの利用
介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいて、サービスを利用します。原則として、費用の1割から3割が利用者負担となります。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322
