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高額介護サービス費

登録日:2021年9月15日

更新日:2021年9月15日

令和3年8月利用分から高額介護サービス費が変わります

医療保険制度の高額療養費制度に合わせて、令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より一定年収以上の高所得者の限度額が変更となります。

高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担段階と上限額

介護保険サービスの利用者負担額の1か月あたりの合計額(同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は合算して計算)が、上限額を超えた場合には、申請すると超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

自己負担限度額(月額)
区分 負担上限額
市民税課税者で課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円
市民税課税者で課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 93,000円

市民税課税者で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円
世帯全員が市民税非課税の方 24,600円

世帯全員が市民税非課税かつ
・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等

世帯で24,600円
個人で15,000円(注)

生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

(注)世帯内で介護サービス利用者が1人の場合は「個人で15,000円」、世帯内で介護サービス利用者が複数いる場合は「世帯で24,600円」となります。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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