路外駐車場の届出制度について
路外駐車場の届出制度について
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下、「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合は、 駐車場法及び 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)に基づく届出が必要となる場合があります。
1.路外駐車場の届出について
届出の対象となる駐車場
駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。
(注)都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において、次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な路外駐車場です。
(1)一般公共の用に供されるもの
不特定多数の人が利用できる駐車場のことであり、月極駐車場のように一定の区画について、特定の者に対し独占的な使用権を設定し、他の利用者を一切排除する場合は、利用者が限定されるので、一般公共の用に供される駐車場となりません。
一方、店舗等の駐車場で「専用駐車場」等と明示している場合であっても、出入口で管理人等が一般の利用を排除し、厳密に当該建物の利用者のみに利用が限定されている場合以外は、一般公共の用に供される駐車場となります。
(2)駐車料金を徴収するもの
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
設置の届出について(駐車場法第12条)
路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出をしてください。
正副2部提出
設置にあたっては、駐車場法第11条の規定に基づき、各法令に適合する必要があります。
添付図面
- 位置図(地形図等に路外駐車場の位置を表示してください。)
- 平面図(次の事項も表示するよう記載してください。)
- 路外駐車場の区域
- 路外駐車場の自動車の出入口及び入口、自動車の車路、その他主要な施設
(建築物の内部にあるものは除く) - 路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する
道路の部分及び橋 - 駐車マス及び車路の有効幅員
- 供用時間及び駐車料金の額を明示した看板等(看板等の板面イメージも添付してください)
建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要になります。
- 各階平面図
- 立面図(2面以上)
- 断面図(2面以上)
- 詳細図(屈曲部、傾斜部)
- 照度、換気計算書(または開口部計算書)
管理規程の届出について(駐車場法第13条)
駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。
正副2部提出
廃止(休止・再開)の届出について(駐車場法第14条)
駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届出をしてください。
正副2部提出
路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(2号様式)(Word:14KB)
2.バリアフリー新法に基づく届出について
届出の対象となる駐車場
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、その旨を届け出る必要があります。
次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な特定路外駐車場です。
(1)駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場
(2)駐車料金を徴収するもの
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
ただし、道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除きます。
特定路外駐車場の設置の届出について
特定路外駐車場設置(変更)届出書又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面と添付図面を設置に先立って届出をしてください。
正副2部提出
駐車場法第12条の届出駐車場に該当する場合は、駐車場法に基づく届出にバリアフリー新法に基づく届出を添付することもできます。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(PDF:104KB)
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