ごみ集積所の設置
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年9月28日
開発行為や建築に伴うごみ集積所の設置について
住宅を建設する場合
開発行為や建築行為で4戸以上の住宅を建設する場合、建築計画の段階で、ごみ集積所について、事前に市と協議することになっています。
また、一定規模以上の集合住宅や戸建住宅などを建築する場合は、必ずその戸数に合わせた面積のごみ集積所を設けなければなりません。
詳しくは、ごみ集積所設置及び維持管理基準をご覧ください。
我孫子市ごみ集積所設置及び維持管理基準(PDF:207KB)
項目 | 内容 | 関係書類 |
---|---|---|
下協議(相談) | 開発や建築で計画している場所や、戸数などを確認しますので、案内図や配置図等がある場合はお持ちください。 ごみ集積所を設置する場合、位置によって近隣にごみ集積所設置の説明や同意をとっていただく場合があります。 計画戸数が少ない場合、地域(自治会)の同意が得られれば既存のごみ集積所を利用することができます。 |
ごみ集積所設置下協議申請書(開発)※複写の様式(2枚目がごみ集積所設置下協議書(開発))のため、様式は担当課の窓口で受け取ってください。 |
協議済書(建築行為) 事前協議申請(開発行為) |
建築・・・ごみ集積所設置協議済書に下協議で協議した書類等を添付し、生活衛生課に提出してください。 開発・・・開発行為の事前協議書に下協議で協議した書類等を添付し、市街地整備課に提出してください。 上記の書類の提出後、ごみ集積所の位置や面積等を変更する場合は再度協議が必要です。 |
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ごみ集積所立会検査 | ごみ集積所が完成した後に、検査があります。 協議済書等に添付した図面等と差異がある場合は、施工をやりなおしていただきますのでご注意ください。 |
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ごみ収集開始の申請 | 入居に合わせ、ごみ収集の開始日を決定します。 資源回収用具の貸与、パンフレット等を配布しますので、入居者にお渡しください。 |
※ごみ集積所の土地については、市が必要と認める条件を満たすことにより、市へ寄附することができます。なお、ごみ集積所以外の土地や土地に設置された工作物等は寄附できません。
店舗や事務所などの事業所を建設する場合
ごみの排出抑制、再資源化の推進、ごみ保管場所の設置、適正処理についての協議が必要です。
事業所は、地域の一般住宅のごみ集積所は使用できません。
参考:「事業所から出るのごみの出し方」
相談時の図面等を電子メールで受け付けます
ごみ集積所の計画について、協議に先立って市の確認を求めたい場合、図面等を電子メールで受け付けています。
ページ下部の「このページについてのお問い合わせは」から「メールを送信する」をクリック、お問い合わせフォームの件名に「ごみ集積所の相談」と入力し、お問い合わせください。
お問い合わせを確認した後、入力されたメールアドレスへ空メールを送信しますので、そちらへ図面等のPDFデータを添付して返信してください。
なお、一度に送信するデータの容量は4メガバイトまでとしてください。
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