開発許可における盛土規制法のみなし許可
令和7年5月26日に、我孫子市全域が宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の宅地造成等工事規制区域に指定されました。
規制区域の指定後、都市計画法の開発許可が盛土規制法の許可対象規模となる場合、盛土規制法の許可を受けたものとして扱われます。(通称、みなし許可)
みなし許可に該当するかの判断について
我孫子市で開発許可の審査を行うに当たっては、対象行為が盛土規制法の許可を要する行為であるかどうかで審査内容が変わるため、あらかじめ千葉県宅地安全課開発指導班(電話:043-223-3240)に事前相談についてお問い合わせください。詳細は、千葉県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
開発許可基準の適用の変更・拡大
造成の基準の適用変更(都市計画法第33条第1項第7号)
従来の造成工事の基準に追加して、盛土規制法第13条の基準が適用されます。開発許可申請の際、我孫子市が審査します。また、開発事前協議において事前審査・協議を行います。
開発事業者の資力信用、工事施行者の能力に関する基準の適用拡大(都市計画法第33条第1項第12号、第13号)
みなし許可に該当する自己用住宅の開発行為及び自己業務用の開発行為(1ha未満)は、非自己用の開発行為と同様の申請書類が必要となります。
設計者の資格要件
盛土規制法第13条の適用に伴い、同条第2項の工事を行う場合、同項による設計者の資格要件が適用されます。この場合、有資格者が設計図を作成する必要があります。
盛土規制法に基づく手続き
盛土規制法に基づく許可済み標識の設置
盛土規制法のみなし許可として開発許可を受けると、開発許可済み標識とは別に、現地に盛土規制法に基づく盛土等の許可済み標識(法令様式)の設置が必要です。
中間検査及び定期報告
中間検査(千葉県から我孫子市に権限移譲)
みなし許可として開発許可を受け、盛土規制法の中間検査の対象となる場合、中間検査の対象工事完了後、開発事業者は、我孫子市に中間検査申請書(法令様式)を提出する必要があります。
定期報告(千葉県から我孫子市に権限移譲)
みなし許可として開発許可を受け、盛土規制法の定期報告の対象となる場合、工事着手後、3カ月に1回、我孫子市に対し、定期報告書の提出が必要となります。
