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ごみの屋外焼却(野焼き)は禁止です

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年3月7日

廃棄物の屋外焼却(野焼き)は禁止です!

ごみを屋外で燃やす行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)で禁止されています。

ごみをそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたり、ブロック積みの炉、家庭用焼却炉あるいはドラム缶、一斗缶などで燃やしたりすることは、法で定める構造基準を満たしていない設備での焼却に該当します。

違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその併科に処せられます。(法人の場合は1億円以下)

「廃棄物処理法」
(焼却の禁止)
第十六条の二
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準、または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(家畜伝染病予防法に基づく患畜又は擬似串畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又 は樹皮の焼却などを言います。)
三 公益上、もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

上記「廃棄物処理法第十六条の二第三号」のように、農林漁業に必要な焼却、宗教、慣習による焼却など、生活環境に与える影響が少ないものは除外されます。詳しくはつぎのとおりです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条
法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他火災の予防応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物等の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

焼却禁止の例外となる焼却の場合でも、煙の量や臭いなどが周辺住民の生活環境へ著しく影響を与える場合は、処理基準を遵守しない焼却として生活環境保全上の観点から改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象となることがありますので、焼却をする場合は、近隣に十分配慮し、必要最低限にとどめて下さい。

ごみを燃やす場合は、つぎのように廃棄物処理法で焼却に使用する設備と方法が決められています。

「廃棄物処理法」施行令第三条第二号イ
一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
施行規則一条の七
環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
三 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
(環境大臣の定める焼却の方法)
平成9年厚生省告示第178号・平成12年第638号
一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないよう焼却すること
二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること
三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないよう焼却すること

ご家庭から出るごみは、分別してそれぞれの収集日にごみ集積所へ出してください。

また、事業所から出るごみは、一般廃棄物はクリーンセンターへ直接搬入するか、一般廃棄物の許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物の許可業者に依頼して適正に処理するようお願いいたします。

廃棄物の野焼き(屋外焼却)の罰則規定はつぎのとおりです。

「廃棄物処理法」
第二十五条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(省略)
法第二十五条第1項第十五号
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者。
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条一号
(省略)
法第二十五条第1項第十五号 一億円以下の罰金刑
(省略)

野焼きを発見した場合は、生活衛生課に連絡してください。

担当:生活環境係  電話:04-7185-1130

関連リンク ごみと資源Q&A「ごみは庭で燃やしてはいけないのですか?」

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