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ポイ捨て禁止条例(さわやかな環境づくり条例)のあるまちです

登録日:2019年11月22日

更新日:2023年10月31日

この条例は、清潔で快適な環境の確保並びに環境美化及び再資源化の推進について、市、市民、事業者の責務を明らかにし、空き缶類、吸い殻等の散乱防止、自動販売機の管理に関し必要な事項を定め、清潔で、安全かつ快適な環境を確保し、緑豊かな美しいまちづくりと循環型社会の構築に寄与することを目的としています。

ごみのポイ捨ては罰せられます

ポイ捨てはごみの不適切な処理方法の一つで、対象物が小さい場合の俗称です。
「ポイ捨て」と軽い言葉で表現されますが、「ごみの不法投棄」であり犯罪となり得る行為です。
我孫子市さわやかな環境づくり条例で禁止をうたっているほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「軽犯罪法」「道路交通法」「河川法施行令」などで禁止しています。

以下は、関係法令・条例の一部抜粋です。

我孫子市さわやかな環境づくり条例

(空き缶類等ポイ捨て及び路上喫煙等の禁止)
第7条:市民等は空き缶類、吸い殻類又は釣り具をみだりに捨ててはならない。
2市民等は、次条の規定により指定された禁煙重点地区においては、路上喫煙等をしてはならない。
第9条:第7条第1項又は第2項本文の規定に違反するものに対し、必要な措置をすることができる。
2:市長は、前項の指導に従わない者に対し、必要な措置を命ずることができる。
第30条:第9条第2項又は第18条第3項の規定による命令に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(禁止条文)
第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則規定)
第25条第14号第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)

軽犯罪法

(禁止規定)
第1条:左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
27:公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体そのほかの汚物又は廃物を棄てた者
(拘留は、一日以上三十日未満とし、拘留所に拘置する…刑法)
(科料は、千円以上一万円未満とする…刑法)

ポイ捨てごみは、街の景観を損ない自然環境に害をもたらします

たばこの吸殻は数あるごみの中でも厄介なポイ捨てごみです。
道路に捨てられたたばこの吸殻は、雨や風に流されて道路の排水口に流れ込み、バラバラになってその後川や海などに流れ込みます。
自分が住んでいないから関係ないという気持ちにならず、もしここが自分の庭だったらと考えましょう。
ごみが邪魔で早く捨ててしまいたい気持ちは分かりますが、ぜひごみ箱のある場所まで持って行き、きちんと処分しましょう。

プラスチックと釣り針などのごみ

スーパーやコンビニエンスストアのビニール袋、ペットボトルなどのプラスチックの多くは「使い捨て」されており、利用後、きちんと処理されず、環境中に流出してしまうことも少なくありません。プラスチックごみは、河川などから移動し、最終的に行きつく場所が「海」です。
ビニール袋は軽くて風に舞いやすいために、自分が捨てた場所からかなり遠くまで移動します。土にも帰らず、水にも解けることがないため、これを鳥や動物などが誤って食べてしまうとことがあります。

釣り針などのごみも同様です。釣り人が捨てた釣り針、釣り糸、おもり等の釣り用具で、鳥などの命を奪うことがあります。

自分が捨てた釣り針で自分の子供や、可愛がっているペットが怪我をしたら皆さんはどう思いますか?釣り人の皆さんのマナーが問われています。

このようにごみのポイ捨ては、法律で罰せられるだけでなく、生物の命を奪い自然環境破壊にもつながる行為です。

犬のふんは持ち帰りましょう

飼い犬のふんを放置すると罰せられます。

自分の家の前に犬のふんが放置されていたらどう思いますか?

道を歩いていたらうっかり犬のふんを踏んでしまったらどう思います?

お子さんと公園に行ったとき、犬のふんがあったら気持ちよく遊べますか?

飼い犬のふんを放置し、後始末をしない無責任な飼い主の行為が、周囲の人を困らせたり不愉快な気持ちにさせてしまいます。

飼い主のみなさんの心がけと協力があれば犬のふんの問題は改善できます。

犬のふんの放置について、「我孫子市さわやかな環境づくり条例」のなかで、飼い主は、飼い犬を屋外で運動させる場合、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。また、飼い犬のふんにより公共の場所や他人の土地・工作物などを汚したときは、直ちに処理することと規定しています。

飼い主が、飼い犬のふんを処理せず命令に違反した場合は、2万円以下(当面2,000円)の過料が科せられます。

みなさんがお互いに気持ちよく暮らせる快適な環境と美しいまちづくりのため、犬を散歩させるときは、マナーを守るようご協力をお願いします。

市では啓発用の看板「フンは持ち帰ろう」及び「ポイ捨て禁止!」などをご用意しています。
「フンは持ち帰ろう」及び「ポイ捨て禁止!」、は自ら所有する塀やフェンスへ、道路に面する毎に1枚まで取り付けることができます。
ご希望の方はご連絡をお願いします。

ポイ捨て禁止看板
ポイ捨て禁止看板の写真

連絡先
生活衛生課
電話:04-7185-1130

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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