このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

防災訓練における事故によるケガなどの補償

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月13日

自主防災組織や自治会が行う防火・防災訓練において、事前の準備や訓練参加中の事故により負傷した場合は、市が加入する『防火防災訓練災害補償等共済制度』または『我孫子市市民公益活動補償制度』が適用となります。
※防火・防災訓練を行う場合は、事前に市民安全課まで「防火防災訓練実施届出書」を提出してください。

防火防災訓練災害補償等共済制度

概要(訓練の参加者すべてが対象となります)

主に、防災訓練当日の事故によるケガが補償の対象となります。
※例えば

  • 起震車の体験中のケガ
  • 消火訓練時におけるケガ
  • 炊き出し訓練中のやけど

※加害事故については適用ありません。

共済制度の対象となるには

  1. 防災訓練の日程が決まりましたら市民安全課に「防火防災訓練実施届出書]を提出してください。防災訓練の内容を確認後、消防署の協力が必要な場合は、事前にお近くの消防署と訓練の日時を調整してください。調整後、「自主防災訓練届出書」に日時、訓練内容等明記して、お近くの消防署へ届けてください。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「自主防災訓練届出書」ダウンロード(Word:51KB)
  2. 万が一、ケガをした場合は、市民安全課まで連絡してください。ケガの状況によっては、補償の対象とならない場合(財団法人日本消防協会の判断による)もあります。
【各消防署の連絡先】
消防署名 住所 電話番号
西消防署 我孫子市我孫子1847の6 電話:04-7184-8673
つくし野分署 我孫子市つくし野3の21の1 電話:04-7184-2630
東消防署 我孫子市布佐1114の3 電話:04-7189-2110
湖北分署 我孫子市湖北台3の1の2 電話:04-7188-2217

補償の種類と補償限度額(詳細は、防火防災訓練災害補償等共済契約約款による)

補償の種類 補償限度額
損害賠償死亡一時金 5,000万円
損害賠償障害一時金 5,000万円
災害補償死亡一時金 700万円
災害補償後遺障害一時金 700万円
入院療養保障 3,500円×90日
通院療養保障 2,500円×90日
休業補償 3,000円×90日

※同一の原因から発生した事故により、多数の者が死傷した場合のてん補金の額は3億円までとなります。

我孫子市市民公益活動補償制度

概要

  • 自主防災組織や自治会が防火・防災訓練を行う場合、「当日までの事前準備や訓練内容の打ち合わせ」「後日の後片付け」に関わる運営側のメンバー(以下メンバー)が事故によりケガなどの傷害を負った場合に補償されます。
  • 防火・防災訓練を見学に来た方や起震車を体験する方など、単なる参加者は対象になりません。

※ケースによっては補償の対象とならない場合がありますので、市民協働推進課までお問い合わせください。

問い合わせ先:市民協働推進課 市民活動推進係 電話:04-7185-1467

傷害について

  • 運営側のメンバーが「当日までの事前準備や訓練内容の打ち合わせ」「後日の後片付け」の際の、事故によるケガや自宅から会場までの通常の往復経路での事故によるケガも対象になります。
  • 運営側のメンバーが「当日までの事前準備や訓練内容の打ち合わせ」「後日の後片付け」の際の、訓練備品の搬入・搬出や会場までの移動などに車両を使用した場合の車両事故も対象になります。
  • 入院・通院については事故発生の日から補償されます。
  • 事故により、死亡または傷害を受けたときは、次の表のとおり補償されます。

≪補償の種類と補償限度額≫

補償の種類 補償限度額
死亡 500万円
後遺障害 15万円から500万円(後遺障害の程度によります)
入院 日額 3,000円(180日を限度とします)
通院 日額 2,000円(事故の日から180日までの間で、通院日数90日を限度とします)

損害賠償

  • 運営側のメンバーが、参加者または第三者の身体に傷害を与えたり、物品(財物)に損害を与え、賠償責任を負ったときは、次の表のとおり補償されます。
  • 損害賠償は、「当日までの事前準備や訓練内容の打ち合わせ」「後日の後片付け」の際の、訓練備品の搬入・搬出や会場までの移動などに車両を使用した場合の車両事故は対象になりません。
  • 受託物賠償とは、運営側のメンバーが第三者から預かった物を壊したり、紛失するなどして、責任を問われたときに適用されます。

補償の種類と補償限度額

補償の種類 補償限度額
身体賠償 1名につき6,000万円(但し1事故につき 3億円)
財物賠償 1事故につき100万円
受託物賠償 1事故につき100万円

注意

いずれの場合も、事故が発生した場合は、事故発生日から14日以内に市民協働推進課へ連絡してください。(入院・通院中でも必ず連絡してください)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

市民生活部 市民安全課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る