このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

建物所有者のみなさまへ(建物を建てた後のご案内)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年5月14日

資料を保管しましょう

建物や擁壁をつくるときには、たくさんの書類や図面などが作成されます。補修・リフォームの計画や、売買の際に参考となるため、大切に保管してください。

なお、長期優良住宅の所有者の変更があった場合や維持管理をやめるときには届出が必要です。詳しくは、新規ウインドウで開きます。長期優良住宅の維持管理をご覧ください。

建物や塀などの維持管理(災害に備えて)

災害に備えて、維持管理をお願いします
地震や台風の時は、劣化した建築物の屋根材、看板、塀のブロックなどが崩れたり吹き飛ばされて、通行人やご家族の生命にかかわる危害を加えることがあり、維持管理が欠かせません。
定期的に点検していただき、劣化箇所があれば早めに専門家に相談して補修工事をお願いします。あわせて、必要であれば建物の耐震化もご検討ください。
塀のほかにも、エレベータなどの機械設備や浄化槽なども適切な維持管理が重要です。

塀の倒壊予防

塀にも建物と同じように、構造に関する基準があります。コンクリートブロック塀の一般的な耐久年数は約30年と言われています。(日本建築学会調査)日常的に点検していただき、ひび・割れ・鉄筋のさび・傾斜などの気になることがあれば建築士やブロック塀診断士などの専門家に相談し倒壊を防止しましょう。

定期報告制度

建物やエレベータにも定期的な健康診断が必要です。
不特定多数の方が利用する建築物とその建築設備、エレベーターの所有者の皆さまは、指定された建築物等について、定期的に専門技術者に調査・検査させ、その結果を我孫子市長(特定行政庁)に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項)

エレベーターの所有者・管理者の皆さまへ

戸開走行保護装置、地震完成運転装置等を設置しましょう!
エレベーターが故障し、扉が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に停止した場合に起こる閉じ込めを防止するために、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に着工するエレベーターについては、「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」の設置が義務づけられました。

それ以前に着工したエレベーターについても、安全性の向上のために、これら装置を設置することが望ましいため、まだ設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまにおかれましては、改修工事等を検討していただきますようお願いします。

リフォームに関すること

まずは、リフォームの目的や優先順位の整理から
リフォームは、既存建物の状態や予算により、全ての工事が難しい場合があります。ご自身やご家族の身体の変化なども考慮しながら、リフォームの優先順位をつけましょう。

リフォームを思い立ったきっかけはどんなことですか?
不便に感じていたこと、今の家の使いやすい所、置きたい家具のサイズなどを書き出してみましょう。
依頼先を探す際、写真やカタログがあると、具体的なイメージやリフォーム後の家でしたいことなどを伝えやすくなります。

リフォームの進め方

住まいの主治医となるような長くつきあえる依頼先を、慎重に選定しましょう
依頼先によって、工事の進め方、契約や支払のタイミング、アフターメンテナンスの有無、内装の雰囲気など、それぞれの特徴があります。その特徴をよく理解して、リフォームのきっかけや目的に沿う依頼先を見極めることが大変重要です。

リフォーム内容にあわせた契約方法を選択しましょう
耐震やバリアフリーなど内容が多岐に渡る場合、または高額なリフォームの場合には、耐震診断士や建築士との設計・工事監理業務委託契約を結ぶ方法もあります。
建築士等と契約すると工事費とは別に設計・監理料が発生しますが、複数の施工事業者の見積を査定・比較し、専門家と一緒に、適切な施工事業者を選ぶことができます。工事の打ち合わせや現場チェックなども専門家に任せることができる契約方法の一つです。

耐震や大規模なリフォームで、施工事業者であるリフォーム会社に直接依頼して契約する場合は、そのリフォーム会社に耐震診断士や建築士が介在するかを確認しておくと安心です。

進め方や見積書を確認したうえで、書面により契約を
いつまでに何を決める必要があるか、どこから有料か、打ち合わせや現場確認の回数、契約や支払いのタイミング、どんな図面や写真(成果品)が提出されるのかなどを確認してから進めましょう。

適切なリフォーム内容であることを確認してから契約しましょう

リフォーム後の建物や敷地は、建築基準法や都市計画法の手続きが不要な場合においても、法令等の基準に適合している必要があります。

また、マンションなどの区分所有建物は、所有者がリフォームできる範囲、床の遮音等級その他の必要な性能や仕様、管理組合等への届出の要否なども事前に確認しておくと安心です。

リフォームの支援制度

リフォームや改修をする場合に、税制優遇や補助金・助成制度を利用できる場合があります。
税制優遇のための証明書等の発行は、依頼する建築士等に直接依頼してください。

耐震リフォーム

耐震診断士に依頼しましょう!
木造住宅の安易な工事は、かえって耐震性が低下することがあります。耐震診断士でもある建築士等に依頼しましょう。

主に戸建住宅では、耐震工事以外のリフォームを耐震工事と同時に行うことで、費用を有効活用できます。屋内側から施工する方法や、外壁の改修と同時に外側から施工する方法など、住みながら耐震工事をする選択肢が広がってきています。

建築基準法の構造に関する規定が、昭和56年および平成12年に比較的大きく改正されています。建築基準法は最低基準のため、旧耐震基準の建物では「倒壊する可能性が高い」という耐震診断結果が出る場合もあります。我孫子市では、より優先度の高い昭和56年6月以前の基準で建てられた自己居住用の木造住宅の耐震診断と耐震改修工事について、また自己居住用のマンションの耐震診断について助成制度があります。該当される場合には活用をご検討ください。

バリアフリーのリフォーム

思い込みは厳禁!専門家の力も借りて、日々の暮らしやすさを探しましょう

バリアフリーリフォームは、一般的な答えはなく、住む方の身体や体調の変化、家族の状況や介護方法、予算などに応じて、きめ細かな配慮が求められます。

病院等の作業療法士、福祉住環境コーディネーターの資格を持つ建築士などに相談し、設備機器メーカーのショールームなども活用しながら、具体的なリフォーム内容を検討しましょう。

省エネ・長寿命化リフォーム

長く大切に住み続けるためのリフォームです
省エネリフォームは、開口部のサッシやガラスの交換や内窓を設置したり、床・壁・天井(屋根)の断熱性能を上げることで、外気温の影響や部屋ごとの温度差を抑えるリフォームです。
冬場の風呂と脱衣所の温度差によるヒートショック事故や、夏場の室内での熱中症を予防します。

長寿命化リフォームは、新規ウインドウで開きます。長期優良住宅リフォームの認定基準に適合するように、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じるリフォームです。

建物の増築、用途変更(使用方法の変更)に関すること

計画の段階でご相談ください

増築する際には、確認申請や地区計画等の手続きが必要な場合があります。(建築基準法第6条等)

  • 一例:増築する建物が、防火地域または準防火地域にある場合、市街化調整区域にある場合、地区計画や建築協定区域にある場合、増築する床面積の合計が10平米を超える場合

建物では、用途(使用方法)に応じて、防災に関する様々な基準が設けられています。部分的にでも、今までの使用方法から変える際には、用途変更の確認申請手続きが必要な場合があるのでご注意ください。(建築基準法第87条等)

  • 一例:住宅や事務所から、福祉の各ホームや店舗への変更、市街化調整区域にある場合など

建築基準法等のルール

  • 確認申請などの手続きが不要な場合においても、増築や用途変更後の建物や敷地は、建築基準法や都市計画法等の法令の基準に適合している必要があります。
  • 特に、確認申請が必要な場合は、下記の建築基準法の適合状況の調査等が行えるように、建築士等の設計者と契約することを前提に計画を進めてください。
  • 用途変更後に、不特定多数の方が利用し一定規模以上となる場合は、定期報告制度の対象となります。
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。無料建築相談:一般社団法人千葉県建築士会(外部サイト)

詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。

物置、車庫、コンテナを設置する場合はご注意ください

設置するものが建築物に該当する場合は、増築の建築確認申請手続きが必要になり、構造基準に適合させる必要があります。新規ウインドウで開きます。建築主のみなさまへ(建物を建てるときのご案内)のページをご覧ください。

建築基準法の適合状況調査

不特定多数の方が利用する建物での事故等を防止するため、火災時の延焼等を防ぐように壁で区画したり、煙を逃がすために窓等の開口部には面積や位置の規定があります。そして、ただ現場を見ただけでは、移動したり、なくして良い壁や窓なのかという判断ができず、確認申請の図面や各種計算などと突き合わせて、やっと建築基準法の適合状況が判明します。

検査済証があり、その後に改装などをしていなければ、建築当時の建築基準法の基準には適合していたこととなり、現行であわせなければいけない所を、用途変更の際に改修すれば基準を満たすこととなります。

検査済証がない場合には、確認申請の内容で建てられたかどうか不明のため、現況がどうなっているのかの確認作業が必要な場合があります。

建物やまちなみについて

適正な維持管理をされた建築物やまちなみは、地域の重要な財産にもなっていきます。
そうした建築物やまちなみを表彰等する制度もありますのでぜひご活用ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る