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我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度

登録日:2024年4月1日

更新日:2024年4月1日

我孫子市では、「災害に強いまちづくり」を実現するため「我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度」を実施しております。
この制度は、昭和56年5月31日以前に建築または着工された木造住宅について、市に登録している木造住宅耐震診断士が、耐震改修工事の設計及び工事監理を行い、市に登録している「施工事業者」が耐震改修工事を施工した場合に、市がその費用の一部を助成する制度です。

受付期間・助成棟数

受付期間

令和6年5月10日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

助成棟数

5棟(先着順)

助成対象

耐震改修工事助成金の対象となる木造住宅は、次の各項目のいずれにも該当するもの

  1. 市内に現に存する建築物で、建築基準法に基づいて建築された建築物であること。
  2. 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
  3. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準(建築基準法施行令(昭和55年政令第196号)の改正以前の耐震基準)に基づいて建築されたものであって、かつ、昭和56年6月1日以降に増改築されていない建築物であること。
  4. 自己居住用の一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
  5. 地上階数が2以下であること。
  6. 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された建築物で、かつ、耐震改修工事後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」と評価できるものであること。
《参考》
評点 判定 備考
1.5以上 倒壊しない  
1.0以上から1.5未満 一応倒壊しない  
0.7以上から1.0未満 倒壊する可能性がある 評点1.0以上になるよう改修工事を行いましょう
0.7未満 倒壊する可能性が高い 評点1.0以上になるよう改修工事を行いましょう

※次のいずれかに該当するものは、耐震改修工事助成金の申請をすることができません。

  1. 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納している者
  2. 助成対象住宅について、現に居住していない者又は現に居住し、耐震改修工事施工後、引き続き居住しない者
  3. 助成対象住宅の所有者以外の者

耐震改修工事の内容

耐震改修工事とは、地震に対する木造住宅の向上を目的として実施する工事をいう。

具体的には、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会、国土交通省指定耐震改修支援センター発行)の規定に基づいて木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と判断された建築物を、耐震改修工事後に「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」へ改修する工事です。

なお、木造住宅耐震改修工事助成制度を活用して、ZEH水準等の建築物を整備する場合は、令和4年10月28日に国土交通省から公表された「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」に基づき、耐震診断を実施し、その結果、倒壊する危険性があると判断された建築物を、耐震改修工事後、倒壊の危険性がないという評価になる工事であることが補助の要件となります。

  • ZEH水準:強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。

助成金額

耐震改修工事に要した費用の2分の1以内の額。
ただし、50万円を限度とする。

申請方法

所定の申請書に、必要書類を添付して、建築住宅課に提出してください。
なお、助成対象建築物を複数の方で所有している場合は、耐震改修工事を行うこと及び市から助成金の交付を受けることについて、共同所有者の同意が必要です。
また、耐震改修を請負う耐震診断士等が代理で交付申請等を行う場合は、助成金交付申請、実績報告申請及び交付金の請求並びに通知書等の受領することについて、委任状が必要です。申請の際、同意書及び委任状を提出していただきますので、予め、準備をしておいてください。
※助成金交付申請前に、契約締結、工事着手した場合には、助成金を交付することはできませんので、注意してください。

提出書類

助成金交付申請

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金交付申請書(様式第8号)(PDF:103KB)
  2. 検査済証の写し又は建築確認通知書の写し
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 家屋の登記事項証明書
  5. 耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したもの)の写し
  6. 建築物の概要が分かる図面(配置図、平面図、立面図等)の写し
  7. 耐震改修工事の設計図書                                                       図面には、建築士の記名(建築士登録番号含)及び捺印、補強箇所、位置、補強材料(大臣認定の表示)、補強金物(告示番号の表示)等必要事項を記載して下さい。また、補強方法についての仕様書等も添付して下さい。
  8. 耐震改修工事の設計図書に基づく耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したものに限る。)の写し
  9. 耐震改修工事に係る設計及び工事監理並びに工事に要する経費に係る見積書又はその写し
  10. 市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
  11. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(PDF:42KB)(助成対象建築物を複数の方で所有している場合)
  12. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:117KB)(耐震改修を請負う耐震診断士等が代理で申請する場合)
  13. その他市長が必要と認める書類

※ただし、2、3及び10の書類については、申請者の同意を得て市が保有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

実績報告

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市木造住宅耐震改修工事助成事業実績報告書(様式第12号)(PDF:101KB)
  2. 耐震改修工事後の耐震診断結果報告書<最終>(木造住宅耐震診断士が作成したもの)の写し
  3. 耐震改修工事の設計図書<最終>
  4. 耐震改修工事の施工前及び施工後の写真
  5. 耐震改修工事に使用した材料の仕様等
  6. 耐震改修工事の設計及び工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
  7. 耐震改修工事の施工に係る契約書の写し及び領収書の写し
  8. 耐震改修工事の工事内訳書(耐震改修工事とリフォーム工事を行った時は、各工事を区分した工事内訳書)
  9. その他市長が必要と認める書類

※実績報告書は、耐震改修工事の完了日から30日以内又は改修助成金の交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出すること。

交付金の請求

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金交付請求書(様式第14号)(PDF:43KB)
  2. 我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金確定通知書の写し

助成制度の案内・手続きの流れ等

耐震改修工事の設計・監理及び施工事業者を行う者

耐震改修工事の設計及び工事監理を行う者は、我孫子市に登録している「木造住宅耐震診断士」であること。

耐震改修工事の施工を行う者は、我孫子市に登録している「施工事業者」であること。

木造住宅耐震診断士及び施工事業者の募集

我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度に基づき、木造住宅耐震診断士、施工事業者として我孫子市に登録すると「我孫子市木造住宅耐震診断士名簿」、「我孫子市施工事業者名簿」に登録され、木造住宅耐震改修工事助成制度を受ける方々へ紹介させていただきます。

固定資産税の減額・所得税の特別控除

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合は、固定資産税の減額措置及び所得税の特別控除の措置が受けられます。
詳しくは、税の減額及び特別控除のページを確認してください。

耐震改修を行った助成利用者の声

耐震改修工事の助成制度を活用して、住まいの耐震改修を実施した方にお話をお伺いしました。
耐震改修工事を決断した経緯や工事内容、工事後のご感想など、利用者の声をご紹介します。
住まいの耐震改修を行った助成利用者の声

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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