このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

我孫子市住宅リフォーム補助金制度

市内住宅関連産業の活性化および我孫子市への定住促進を図るため、市に登録された市内事業者による個人住宅(所有権登記済)のリフォーム工事を行い定住する方に、工事費用の一部を補助します。

補助金申請の手引き・様式ダウンロード

*『手続きのながれ』は手引きの4ページをご覧ください。

  1. 必要書類は、申請書に記載していますのでご確認ください。
  2. リフォームする住宅の所在地欄を記入し、市街化区域または市街化調整区域の該当する方の区域にチェックをつけてください。新規ウインドウで開きます。『あびマップ』>都市計画図からもご覧いただけます。/市街化区域:色付き、市街化調整区域:白色
  3. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。登記事項証明書(建物/全部事項)の取得:法務局柏支局のご案内(外部サイト)

*着工後、申請内容に変更が生じる場合は、リフォーム(変更・中止)届出書を提出してください。

  1. 必要書類は、完了実績報告書に記載していますのでご確認ください。
  2. 完了実績報告書は、市からの交付決定通知に同封していますのでご利用ください。
  3. 補助金交付請求書は、市からの交付確定通知に同封していますのでご利用ください。
  1. 工事写真は、施工前・施工中・完了時に、申請した工事箇所ごとに撮影してください。
  2. 撮影する際は、黒板を入れるなどして、撮影日・工事箇所・内容(どの工程)が分かるように撮影し、台紙等に整理してご提出ください。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜)から令和7年2月10日(月曜)まで

  • 既に契約や着工している場合は、補助対象外です。
  • 年度をまたぐ申請はできません。工事の実績報告書を、工事完了後30日以内かつ令和7年2月末日までにご提出ください。
  • 予算を超えた場合は、申請の受付を終了する場合があります。

補助要件

次の1から7すべての要件をみたす必要があります。

  1. 自己居住用の住宅のリフォームで、その住宅の所有権を有している方又は実績報告時までに所有権を有する方
  2. 定住(補助金の交付を受けた日から起算して10年を超える期間継続して居住)する意思があること
  3. 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
  4. 登録を受けた登録施工事業者による、税込20万円以上の補助対象工事であること
  5. 既に契約や着工をしていないこと(詳しくは、上記『申請の手引き』4ページ「手続きのながれ」をご覧ください。)
  6. リフォーム工事について、本市で実施している市の他の補助制度を受けていないこと
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(申請者本人、申請者の配偶者を含む。)

補助の内容・補助額

子育て世帯*1と単身者*2は、上限額が10万円加算された( )内に示す額となる優遇措置があります。

区分

世帯員の変更がない場合

新たに多世帯住宅*3
となる場合

  • リフォームする住宅に居住している方
  • 市内の持家からリフォームする住宅に転居する方

補助対象経費の5%以内
上限10万円(20万円)

補助対象経費の10%以内
上限20万円(30万円)

  • 市内の持家以外からリフォームする住宅に転居する方*4

東側地区以外

補助対象経費の5%以内
上限10万円(20万円)

補助対象経費の20%以内
上限40万円(50万円)

東側地区*6

補助対象経費の20%以内
上限40万円(50万円)

  • 市外から転入する方*5

東側地区以外

補助対象経費の10%以内
上限30万円(40万円)

東側地区*6

補助対象経費の20%以内
上限40万円(50万円)


  • 補助の金額は、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
  • 補助対象工事について、リフォーム後の住宅等が、建築基準法及び都市計画法その他の法令に適合することを申請者及び施工事業者の責任において確認してから申請するものとする。
  1. *1:子育て世帯…申請時に以下のア、イ、ウのいずれかに該当する世帯(ア.15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯、イ.夫婦がともに49歳以下の世帯、ウ.親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯)
  2. *2:単身者…申請時において49歳以下の未婚者
  3. *3:多世帯住宅…親子等直系親族の2以上の世帯が居住する住宅
  4. *4:転居者…市内の持家以外の住宅に居住している方で、住みながらリフォームする場合は申請日前3月以内に転居した方、リフォーム後に転居する場合は実績報告を提出するまで(申請日の属する年度内)に転居する方
  5. *5:転入者…転入した日前1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない方で、かつ、住みながらリフォームする場合は申請日前3月以内に転入した方、リフォーム後に転入する場合は実績報告を提出するまで(申請日の属する年度内)に転入する方
  6. *6:東側地区…都部、都部新田、湖北台1丁目~10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目~4丁目、南新木1丁目~4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目~7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田

市の他の補助制度等の併用について

併用が可能な補助金
我孫子市若い世代の住宅取得補助金(令和6年3月31日までに所有権登記したものが対象):当課

併用ができない補助金
1.我孫子市木造住宅耐震改修等助成金:当課/都市部/建築住宅課・建築指導係
2.我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金:環境経済部/手賀沼課
3.介護保険:住宅改修費助成:健康福祉部/高齢者支援課
4.在宅支援等:住宅改造費の助成:健康福祉部/障害者支援課

  • 市で実施している他の補助制度については、新規ウインドウで開きます。住まいに関わる助成・補助などからご覧ください。
  • 上記1から4の市で実施している他の補助金等の活用を希望される場合は、リフォーム箇所を分けるなど、リフォーム補助金の申請部分と重複していないことが分かるように、見積書や図面等の資料をご用意ください。
  • この補助金は、社会資本整備総合交付金を活用しています。

補助対象工事

○補助対象となる工事

住宅の長寿命化、住宅の機能や生活の質の維持又は向上を目的とした次の(ア)から(ウ)に掲げる工事

  • (ア)住宅の内外装のリフォームに関する工事…床、壁、天井の内装工事、建具・造作工事、外壁、屋根の補修や防水・塗装工事など
  • (イ)住宅の機能向上、安全対策に関する工事…キッチン、風呂・洗面、トイレなど水回りの改修、屋内の段差解消、出入口の拡幅、手すり設置工事など、住宅に係る道路境界沿いの新規ウインドウで開きます。危険なブロック塀の除却などの耐震対策工事(詳しくは、上記『申請の手引き』の2ページ、3ページをご覧ください。)
  • (ウ)住宅の増改築、間取りの変更に関する工事

注意事項

  • リフォーム後の住宅等が、建築基準法及び都市計画法その他の法令に適合することを申請者及び施工事業者の責任において確認してから申請してください。
  • 確認申請や地区計画の届出などの手続きが不要な場合においても、基準には適合している必要があります。特に建築当時に申請や届出をした内容から変更がある場合は、変更手続きが必要となる場合があるのでご確認ください。|新規ウインドウで開きます。建築基準法の制限(外壁や屋根の防火・不燃対策/法22条地域、建築協定、接道、塀の構造等新規ウインドウで開きます。市街化調整区域の場合(建築当時の許可内容等)新規ウインドウで開きます。地区計画区域内の場合(境界線までの離れ距離、塀の仕様・高さ)など)
  • 次の1から3のいずれか一つでも該当する場合は、建築確認済証の写し等の資料をご用意ください。(1.リフォームする住宅が市街化調整区域にある場合、2.増改築する住宅が防火地域または準防火地域にある場合、3.増改築する住宅の床面積の合計が10平方メートルを超える場合。リフォームしようとする住宅の建築時期によっては、「建築確認済証」ではなく「建築確認通知書」の場合があります。)
  • マンション等の区分所有建物の場合は、所有する居宅部分のみが補助対象です。(P.S.や開口部等の共用部分は補助の対象外)…区分所有者がリフォーム可能な範囲、床の遮音等級その他必要な性能や仕様、マンション管理組合等への工事の届出要否などについて、別途確認していただき、適切な工事内容としてください。

×補助対象とならない工事の例

  • 母屋(居宅)と同じ敷地内の別棟(車庫、物置等)に関する工事
  • テラス、敷地内の舗装、塀の塗装、その他外構に関する工事(上記(イ)の沿道にある既存の塀の耐震対策を除く)
  • 住関連用品の設置および交換…エアコンその他の家庭用電化製品、音響設備、給湯器、アンテナ、分電盤、太陽光関連設備、インターホン・電話、照明器具(埋込型を除く)、家具・インテリア用品、敷物・カーテン・ブラインド類、耐震・防犯用品など

登録施工事業者について

住宅リフォーム補助金の対象工事は、市の施工事業者登録を受けた事業者によるリフォームに限られます。

  • 補助金の利用を希望する場合は、上記リストに掲載されている事業者に、直接、問合せやご相談のうえ、見積りをとって施工事業者を決定してください。|事業者さま向け/施工事業者登録のご案内
  • 市外から転入する方で令和6年6月30日までに申請する場合は、準施工事業者(建設業法第3条第1項に規定する許可を受けている事業者)とすることができます。その場合は、建設業の許可の写しを添付してください。

注意事項

  • 市からの交付決定を受けるまでは、契約や着工はしないでください。(詳しくは、申請の手引き4ページ『手続きのながれ』をご覧ください。)
  • リフォームの依頼先を探す際は、下記のリフォームに関する情報のホームページや相談窓口なども活用していただきながら、慎重に進めてください。
  1. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リフォネット:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部サイト):リフォームの進め方、テーマや価格帯別リフォーム事例など
  2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住まいるダイヤル:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(外部サイト):見積書の見方、トラブル防止のための事例紹介、相談窓口など
  3. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リフォーム前に知っておきたいこと:一般社団法人リフォーム推進協議会(外部サイト):事業者選びのポイント、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅リフォームガイドブック(外部サイト)その他の消費者向け情報など
  4. 新規ウインドウで開きます。我孫子市無料住宅相談:住宅センター協議会|8月を除く毎月第2金曜日/建築住宅課まで電話予約
  5. 新規ウインドウで開きます。建物所有者のみなさまへ(建物を建てた後のご案内)>リフォームに関すること

お問い合わせ

都市部 建築住宅課 住宅政策係
〒270-1192千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111|ファクス:04-7185-4329
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時まで

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る