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令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方へ補助金を交付します。
今年度から、窓の断熱改修の補助要件が拡充され、マンション等の管理組合による集合住宅への設置も補助対象となります。
なお、従来実施していた太陽熱システムへの補助は廃止となりました。
その他、申請期間など、昨年度から変更された部分がありますので、ご注意ください。

詳しくは下記をご確認ください。

補助対象事業等

(1)住宅用太陽光発電システムの設置
(2)家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置
(3)定置用リチウムイオン蓄電システムの設置
(4)窓の断熱改修の実施
(5)電気自動車の購入等
(6)プラグインハイブリッド自動車の購入等
(7)V2H充放電設備の設置
(8)集合住宅用充電設備の設置
(9)住民の合意形成のための資料の作成

補助の対象となる方

(1) 実績報告を提出する日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されていること(マンション管理組合が窓の断熱改修と住民の合意形成のための資料の作成について申請する場合と集合住宅用充放電設備を申請する場合を除く)。
(2) 補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること(マンション管理組合が窓の断熱改修と住民の合意形成のための資料の作成についてが申請する場合と集合住宅用充放電設備を申請する場合を除く)。
(3) 令和5年度課税分の市民税・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(4) 補助対象設備の設置、購入、作成に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること(補助対象設備を残価設定型の契約を含む所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合も含む)。
(5) 窓の断熱改修について、マンション等の管理組合が申請する場合にあっては、既存のマンション等の管理組合であること。
(6) 集合住宅用充電設備の設置の場合は、マンション等の管理組合または所有者であって、当該設備について国の補助事業に係る交付決定を受けていること。
(7) 住民の合意形成のための資料の作成の場合は、合意形成に係るマンション等の管理組合であること。
(8) 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、補助対象者自らが居住するものである場合は、全ての所有者から補助対象事業について同意を得ていること。 
(9) 市のほかの制度により、同種の補助対象設備の補助金を受けていないこと。
(10)財産処分制限期間中、譲渡・交換・貸し付け・担保に供する・取り壊し・廃棄などをしないこと。

財産処分制限期間

・住宅用太陽光発電システム 17年
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム 6年
・窓の断熱改修 10年
・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 4年
・V2H充放電設備、集合住宅用充電設備 5年

補助対象設備がリースの場合

 交付申請年度内にリースにより補助対象事業を実施し、かつ、次の要件のいずれにも該当する場合における補助対象設備の賃貸人(事業者)が補助対象者となります。
(1) 締結するリース契約が、次のいずれかに該当すること。
 ア リース期間が、補助対象設備ごとに財産処分制限期間以上であること。
 イ リース期間が終了した補助対象設備を賃借人が購入する契約であること。
(2) 実績報告の日において賃借人が我孫子市の住民基本台帳に記録されていること(マンション管理組合が窓の断熱改修と住民の合意形成のための資料の作成について申請する場合と集合住宅用充放電設備を申請する場合を除く)。
(3) 補助対象設備の賃借人が、補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること(マンション管理組合が窓の断熱改修と住民の合意形成のための資料の作成について申請する場合と集合住宅用充放電設備を申請する場合を除く)。
(4) 補助対象者及び補助対象設備の賃借人が、令和5年度課税分の市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(5) 補助対象設備が集合住宅用充電設備の設置の場合、賃借人が当該設備を設置する住宅の管理組合または所有者であって、設備の設置に関し、国の補助事業に係る交付決定を受けていること。
(6) 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、賃借人が自ら居住するものである場合は、住宅の全ての所有者から補助対象事業の実施について同意を得ていること。
(7) 補助対象設備の賃借人が、市の他の制度により、同一の種類の補助対象設備に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(8) 定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、リースで設置する場合、県が実施するリース導入に係る補助金を申請していないこと。

申請期間

補助金の交付を申請する日の属する年度の2月15日以前の日であって、補助対象事業の性質を参酌して、補助対象ごとに市長が別に定める日までに交付申請をすること。
※詳細はお問い合わせください。
※申請期間中であっても、補助金の申請額が予算額に達したときは、申請受付を締め切る場合があります。

対象となる設備の要件

住宅用太陽光発電システム

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備で、設置された住宅で電気が消費されるもので、次の要件を満たしていること
(1)発電設備を設置する住宅の建築工事が完了していること(増改築の場合はご相談ください。)
(2)太陽電池の公称最大出力の合計値が10キロワット未満であること 
(3)未使用品であること
(4)実績報告の日までにHEMS又は定置用リチウムイオン蓄電システムのいずれかの設備を設置すること

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット・貯湯ユニット等から構成され、都市ガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもので、次の要件を満たしていること
(1)停電時自立運転機能を有し、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人燃料電池普及促進協会(外部サイト)の機器登録を受けているものであること
(2)未使用品であること

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部・インバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用できるもので、次の要件を満たしていること
(1)国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人環境共創イニシアチブ(外部サイト)により登録されているものであること
(2)未使用品であること
(3)リースで設置する場合、県が実施するリース導入に係る補助金を申請していないこと

窓の断熱改修

既存の窓をより断熱性能が高い窓へ改修し、かつ次の要件を満たしていること
(1)設置する住宅の建築工事が完了していること
※改修とは建物自体は壊さずに行う修理のことであるため、改築・新築は対象外となります。
(2)1室(壁・ドア・障子・襖等で仕切られている空間)単位で、外気に接するすべての窓を断熱化すること
※ロールスクリーンや布製カーテン等は仕切りに含みません。
(3)国が令和4年度以降に実施する補助事業の対象機器として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人環境共創イニシアチブ(外部サイト)または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人北海道環境財団(外部サイト)により登録されているものであること
(4)他の改修工事と同時施工の場合は、窓の改修費用のみの見積書を提出できること
(5)未使用品であること

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証記録事項に燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たしていること。ただし、自動車検査証記録事項の用途が「乗用」、自家用・事業者の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること
(2)自動車検査証記録事項の本拠の位置が、使用者の住所と一致すること
(3)自動車検査証記録事項の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業の対象として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)により登録されている電気自動車であること

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機及び内燃機関を原動機とし、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証記録事項に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たしていること。ただし、自動車検査証記録事項の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
(1)新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること
(2)自動車検査証記録事項の本拠の位置が、使用者の住所と一致すること
(3)自動車検査証記録事項の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること
(4)国が令和4年度以降に実施する補助事業の対象として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)により登録されているプラグインハイブリッド自動車であること

V2H充放電設備

電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業の対象機器として、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)により登録されているものであること

集合住宅用充電設備

マンション等に属する駐車場に、居住者が電気自動車等に充電するために設置する次に掲げる未使用の設備であって、国が令和4年度以降に実施する補助事業の対象機器として外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)により登録されているものであること。
(1) 急速充電設備  電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を有する1基当たりの定格出力が10キロワット以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの
(2) 普通充電設備  漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する1基当たりの定格出力が10キロワット未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの
(3)蓄電池付急速充電設備 主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた1基当たりの定格出力が50キロワット以上の急速充電設備であって、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの
(4)充電用コンセント 電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200ボルト対応の電気自動車等専用のプラグの差込口
(5)充電用コンセントスタンド (4)を装備する盤状又は筒状のきょう体

住民の合意形成のための資料

マンション等の管理組合が、集合住宅用充電設備の設置について住民の合意を形成するために作成する資料(当該設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーション等であって、当該資料を使用することにより、管理組合の総会で当該設備の設置についての議論が行われるものであること

補助金の額 ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て(住宅用太陽光発電システムは除く)

住宅用太陽光発電システム

 2万円に太陽電池の最大出力数(単位はキロワット。小数点以下第3位を四捨五入)を乗じた額。ただし、上限9万円。
 ※市内業者と契約した場合は1万円上乗せ(上限10万円)。

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

1件あたり上限10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

 1件あたり上限7万円

窓の断熱改修

 1件あたり補助対象経費の4分の1(上限8万円)
 ※管理組合が集合住宅に設置する場合上限8万円×戸数

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

(1)住宅用太陽光発電システム及びV2H充放電設備を併設する場合は上限15万円
(2)住宅用太陽光発電システムを併設する場合は上限10万円 

V2H充放電設備

1件あたり補助対象経費の10分の1(上限25万円)

集合住宅用充電設備

(1)居住者のみ利用できる場合は国の補助金額の3分の1(上限50万円)
※充電口が複数ある場合 上限50万円×口数
(2)居住者以外も利用することができる場合は国の補助金額の3分の2(上限100万円)
※充電口が複数ある場合 上限100万円×口数

住民の合意形成のための資料

1件あたり上限15万円

申請方法

交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市役所手賀沼課へ提出してください(郵送可)。ただし、予算残額によっては受け付けられない場合があります)。

  • 契約後で、補助対象経費に関する工事の着手前に申請してください(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備を申請する場合は事後でも可。ただし、令和6年度に設置し、期日までに実績報告ができるものに限る)。
  • 新築の場合には、補助対象設備設置工事の着手前であれば可能です(住宅用太陽光発電システムと窓の断熱改修については、住宅の建築工事完了後に設置する場合に限って対象です)。

申請期間中であっても、申請に係る補助金の総合計額が予算額に達したときは、申請を締め切ります。

<添付書類>
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 経費の内訳及び着手日が明記されている契約書、注文書等(補助対象設備をリースする場合は、賃貸人の補助対象設備の購入費及び工事費を確認することができる書類並びにリース契約書)の写し
※契約書等に補助対象設備の機器等の代金が含まれていない場合は、機器等の購入に関する売買契約書の写しも必要です。
※契約書で経費内訳がわからない場合には、見積書の内訳の写し等を添付してください。
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修は、平面図及び立面図)
(5) 仕様書、カタログその他補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(6) 補助対象設備に係る国の補助事業に関し一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該交付申請に対する交付決定書類の写し
(7) マンション等に係る次に掲げる書類(法人格のないマンション管理組合はア~ウ、法人格のあるマンション管理組合はウ、申請者がマンション等の所有者である場合はウ、エの書類が必要です

 ア 管理組合の現在の管理者が選任されたことを証する書類(総会議事録の写し等)

 イ 管理組合代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
 ウ 建築確認通知書、確認済証その他の補助金の交付の申請に係る住宅がマンション等であることを証する書類
 エ 申請者個人の本人確認書類(免許証・健康保険証・住民票等)の写し
(8) 申請者(補助対象設備をリースする場合は申請者及び賃借人)の令和5年度課税分の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書または非課税証明書の写し
(9) 貸与料金の算定根拠明細書(様式第2号の2)
(10) 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書に限る。)の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
(12) 令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金チェックシート

補助対象設備ごとの必要書類一覧
補助対象設備必要書類

住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、
定置用リチウムイオン蓄電池、窓の断熱改修、V2H充放電設備

(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(12)
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(1)、(2)、(5)、(8)、(12)
集合住宅用充電設備(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)、(12)
住民の合意形成のための資料(1)、(2)、(8)、(12)

※(8)は様式第3号により確認できる場合は、添付不要です。そのほか、マンションの管理組合及び所有者の場合は(7)、補助対象設備をリースする場合は(9)、申請者が法人である場合は(10)を添付してください。

交付申請様式等

我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号(ファイル:95KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号(PDF:95KB)
事業計画書(様式第2号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号(ファイル:248KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号(PDF:162KB)
貸与料金の算定根拠明細書(様式第2号の2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の2(ファイル:86KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号の2(PDF:92KB)
個人情報確認同意書(様式第3号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号(ファイル:90KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号(PDF:56KB)
令和6年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金チェックシート ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェックシート(Word:32KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェックシート(PDF:291KB)

交付の決定

申請後、審査を行い適当と認めたときは、申請者に対して交付決定の通知をします。
交付決定通知を受けても、その後の手続きに遅れや不備があった場合は補助金交付が取り消されることがあります。ご注意ください。

※出力数や設置場所など申請後の工事変更や契約中止は、決定後速やかに変更申請書(様式第5号)または交付申請取下届(様式第7号)をご提出ください。

工事完了の報告(実績報告)

補助対象事業が完了した日から30日以内または令和7年3月10日(月曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に以下の書類を添えて提出してください(郵送可)。
実績報告書・事業結果報告書の様式は、交付決定通知書とともに申請された方へ郵送しています。

(1)~(6) については、共通です。その他、各設備ごとに必要な書類があります。
(1) 事業結果報告書(様式第9号)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し(リースの場合は不要。)
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の場合は、保管場所において撮影した写真。)
(4) 保証書、出荷証明書その他補助対象設備が未使用品であることが確認できる書類(窓の断熱改修の場合は、窓の性能を証する書類でも可。)の写し
(5)  補助対象者(補助対象設備をリースする場合は、賃借人)の、実績報告書提出日前3月以内に発行された住民票の写し(マンション等の管理組合と集合住宅用充電設備の申請者は不要)
(6) その他市長が必要と認める書類
<住宅用太陽光発電システムのみ>
・HEMSまたは定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが確認できる書類(保証書、出荷証明書など)の写し
<定置用リチウムイオン蓄電システムのみ>
住宅用太陽光発電システムを設置したことが証明できる書類(※)
・既設の場合・・・太陽光発電システムの保証書、直近の太陽光発電の売電明細(蓄電池の領収日より前の日付のもの)の写し 等
・新設の場合・・・太陽光発電システムの保証書、接続契約のご案内の写し 等
<電気自動車、プラグインハイブリッド自動車のみ>
・住宅用太陽光発電システムが設置したことが証明できる書類(※)及び電気自動車に給電できることを証する書類(保証書の写し、写真 など)
・自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
・V2H充放電設備を併設する場合は、V2Hを設置していることがわかる写真
<V2H充放電設備のみ>
・住宅用太陽光発電システムが設置したことが証明できる書類(※)及び自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
<集合住宅用充電設備のみ>
【居住者のみが利用できる設備の場合】
ア.一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し
イ.上記の実績報告について、変更申請を行った場合は、実績報告に係る申請額の確定書類の写し
【居住者以外も利用できる設備の場合】
 ア、イ及びマンション等の敷地外から撮影された、居住者以外も利用できることが記載された案内板と案内板の周囲の景観を確認することができる写真
<住民の合意形成のための資料の作成のみ>
・作成した資料の写し
・管理組合の総会で集合住宅用充電設備の設置について議論が行われたことが確認できる議事録等の写し

補助の確定

提出された書類の審査や必要に応じて行う現地調査等により、補助要件に適合していることを確認し、確定通知書を送付します。

補助金の請求・支払い

確定通知書を受け取った後、交付請求書を速やかに提出してください(郵送可)。申請者名義の口座に補助金が振り込まれます。
※請求書の様式は、確定通知書と共に申請者へ郵送しています。

その他

計画の変更・中止

補助対象設備の設置計画に変更が生じた場合は「補助金変更申請書」を、設置を中止する場合には「補助金交付申請取下届」を速やかに提出してください。

変更申請書・取下届様式

我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(様式第5号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号(ファイル:101KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号(PDF:52KB)
我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下届(様式第7号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7号(ファイル:93KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7号(PDF:45KB)

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〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1484 ファクス:04-7185-5869

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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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