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定期報告制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2020年3月26日

建築基準法の定期報告

制度改正のお知らせ

令和2年3月26日から、令和元年6月の建築基準法改正に伴い、定期報告を要する特定建築物の規模が変わりました。

建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物の延べ面積が100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改正されたため、法及び政令で定める定期報告制度の対象外となった延べ面積100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物を指定することとしました。

なお、地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限ります。

詳細は、「3.定期報告対象と報告時期」を参照して下さい。

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新定期報告制度がスタートしました。

定期報告の義務の対象が変わりました

  • 建築基準法の改正に伴い、報告対象建築物の変更になりました。

定期調査・定期検査をすることができる資格者制度が変わりました

  • 防火設備の検査資格が新設されました。
  • 既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の資格をお持ちの方も、新しい資格者証の交付手続きを行ってください。

建築基準法の定期報告制度のご案内

(建築基準法第12条)
建物にも健康診断が必要です。
建築基準法では、建築物等の安全性確保・事故の未然防止を目的として、主に、不特定多数の方が利用する建築物、その建築物に設置されたエレベーターや避難に重要な設備について、定期的に調査・検査をしてその結果を報告する手続きが定められています。

1.報告をする義務について

報告する義務のある人は、建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者※)です。
※管理者とは、建築物の所有者から維持管理上の権限を委任されている管理者です。

対象となる建築物等の構造の老朽化や避難施設・建築設備の劣化および維持保全状況について、定期的に専門技術者に調査・検査をさせて、結果を特定行政庁(我孫子市長)あてに報告する必要があります。(建築基準法第12条)

2.調査・検査業務を行うことができる専門技術者

建築物等の防災の専門技術者として、調査・検査を行うことができる資格と区分が定められています。

資格の区分

調査・検査できる項目

一級建築士   
二級建築士

建築物の調査、建築設備の検査、防火設備の検査、昇降機及び遊戯施設の検査

特定建築物調査員

特定建築物の調査

建築設備検査員

建築設備(昇降機を除く。及び防火設備と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして、国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査

防火設備検査員

防火設備(上欄の国土交通大臣が定めたものを除く。)の検査

昇降機等検査員

昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設の検査

3.定期報告対象と報告時期  

※令和2年3月26日から、対象となる特定建築物及び建築設備の規模が変わりました。

  建築物の用途

建築物の規模                                                     (いずれかに該当するもので避難階のみを当該用途に供するものを除く)

報告時期
1 劇場、映画館、または演芸場の用途に供する建築物

イ 

地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メー ト ル以下の建築物で階数が3以上のもの又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、2年ごとの5月1日から末日までの間

当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物
当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの
2 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

イ 
 

地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物で階数が3以上のもの又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、2年ごとの5月1日から末日までの間

当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物
3

病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第第2項各号に掲げる高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物(詳細は下表参照)、及び政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(詳細は下表参照)

イ 
 

地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物で階数が3以上のもの又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、2年ごとの5月1日から末日までの間

当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物
4 旅館又はホテルの用途に供する建築物

イ 
 

地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物で階数が3以上のもの又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、2年ごとの5月1日から末日までの間

当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物
5 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物

イ 
 

3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、3年ごとの8月1日から末日までの間

当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物
6 体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年を始期として、3年ごとの8月1日から末日までの間

当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物
7 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

イ 

地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物で階数が3以上のもの又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和3年を始期として、2年ごとの10月1日から末日までの間

当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要。

「3.定期報告対象と報告時期」・3項に該当する建築物の用途等

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物
(平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途)

一 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)
二 助産施設、乳児院及び障害児入所施設
三 助産所
四 盲導犬訓練施設
五 救護施設及び厚生施設
六 老人短期入所施設その他これに類するもの
七 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに有料老人ホーム
八 母子保健施設
九 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものを除く。)

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定により、なお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者支援施設

建築設備

  対象となる建築設備等 報告時期
(1) エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。)

最初に行った日の属する月の1日から末日

(2) エスカレーター

最初に行った日の属する月の1日から末日

(3) 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

最初に行った日の属する月の1日から末日

(4)

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

最初に行った日の属する月の1日から末日

(5) 定期報告対象建築物に設けた法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)(住戸内に設けたものを除く。) 定期報告対象建築物の報告時期(毎年)
(6) 定期報告対象建築物に設けた法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)(住戸内に設けたものを除く。)

定期報告対象建築物の報告時期(毎年)

準用工作物

  対象となる建築設備等 報告時期
(1)

乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)

毎年3月1日から末日まで

(2) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設、及びメリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間
イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日までの間

防火設備

  防火設備 (随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く)に限る) 報告時期
(1) 定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(4)の建築物に設けた防火設備 令和2年5月1日から末日までの間(毎年)
(2) 定期報告対象特定建築物一覧表(5)から(6)の建築物に設けた防火設備 令和2年8月1日から末日までの間(毎年)
(3) 定期報告対象特定建築物一覧表(7)の建築物に設けた防火設備 令和2年10月1日から末日までの間(毎年)
(4) 病院、診療所又は平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、児童福祉施設等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備 令和2年5月1日から末日までの間(毎年)

建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要
 

報告手続き・提出書類

手続きの流れ

  1. (日常的な、所有者等による維持保全)、資格者に調査・検査、報告書作成を発注
  2. 資格者による調査・検査および報告作成
  3. 所有者等から、我孫子市へ定期報告書類を提出
  4. 我孫子市から報告書(副本)の返却、報告書の審査結果について通知
  5. 審査の結果、要改善項目がある場合は、調査・検査資格保有者等に相談し、改善計画書等の作成、改善工事実施等の対策をしてください。

定期報告の対象となる建物の所有者様等に市からご案内を送付しています。
正確な情報の把握に務めておりますが、前所有者様に届いてしまった場合などはお知らせください。
また、次に該当する場合は、届出書を建築住宅課まで提出してください。
・所有者が変わった場合
・報告対象の建築物や昇降機を使わなくなった場合(除却、廃止など)
・増改築をする場合(面積の増減、階数などが変更)
・建物の使い方を変更する場合(用途変更)住居を店舗や施設等への変更など
届出書の様式は新規ウインドウで開きます。建築関係様式ダウンロードからご覧ください。

提出先

我孫子市建築住宅課※の窓口または郵送にて受付

※昇降機のみ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般財団法人千葉県昇降機等検査協議会(外部サイト)で報告書の内容確認、市への提出ができます。希望する場合には、直接お問い合わせください。

提出書類

  • 様式:新規ウインドウで開きます。建築関係様式ダウンロードからダウンロードしてください。
  • 提出部数:報告書2部(正本1部、副本1部)、概要書1部
  • 返信用封筒:郵送で副本返却を希望する場合に提出してください。(切手貼付、宛先を記入)
建築物の定期調査

3か月以内に調査し、作成したもの
(1)定期調査報告書(省令第36号の2様式・別添)
(2)定期調査報告概要書(省令第36号の3様式・別添)
(3)調査結果表(平成20年国土交通省告示第282号様式・別添)
(4)調査結果図(別添)配置図・平面図に記入
(5)関係写真(別添)

建築設備の定期検査

2か月以内に検査し、作成したもの
(1)定期検査報告書(省令第36号の6様式・別添)
(2)定期検査報告概要書(省令第36号の7様式・別添)
(3)検査結果表(排煙設備)(平成20年国土交通省告示第285号様式・別添)
(4)検査結果表(非常用照明設備)(平成20年国土交通省告示第285号様式・別添)
(5)関係写真(別添)
(6)別表3(排煙設備:排煙風量測定記録表)(別添)
(7)別表4(非常照明:照度測定表)(別添)

防火設備(防火ダンパーを除く。)の定期検査

2か月以内に検査し、作成したもの
(1)定期検査報告書(省令第36号の8様式・別添)
(2)定期検査報告概要書(省令第36号の9様式・別添)
(3)検査結果表(防火扉)(平成28年国土交通省告示第723号様式・別添)
(4)検査結果表(防火シャッター)(平成28年国土交通省告示第723号様式・別添)
(5)検査結果表(耐火クロススクリーン)(平成28年国土交通省告示第723号様式・別添)
(6)検査結果表(ドレンチャー等)(平成28年国土交通省告示第723号様式・別添)
(7)関係写真(別添)
(8)検査結果図(別添)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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