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定期報告制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2025年7月18日

お知らせ

令和7年7月1日に定期報告制度に係る国土交通省告示が改正が行われました。それに伴い、我孫子市建築基準法施行細則を改正し、以下のとおり運用することとしました。

  1. 常閉防火扉(各階の主要なものに限る。)は、防火設備定期検査において実施します。なお、その報告時期は、特定建築物定期調査報告と同様の時期とします。
  2. 換気設備、非常用の照明装置(バッテリー別置型のものを除く。)、可動式防煙壁(機械排煙設備による区画に設けられたものを除く。)は、引き続き特定建築物定期調査において実施します。

1.定期報告制度とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物はいったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。
このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者に点検してもらう必要があります。
そこで、建築基準法では、国及び特定行政庁が指定する建築物について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者(※))が専門の技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。
これが「定期報告制度」です。
所有者又は管理者にとってこの制度は、社会的に課せられた義務であるといえます。

※管理者とは、建築物の所有者から維持管理上の権限を委任されている管理者です。

2.調査・検査業務を行うことができる専門技術者

建築物等の防災の専門技術者として、調査・検査を行うことができる資格と区分が定められています。

区分

調査検査資格者

特定建築物の調査

一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員

建築設備の検査

一級建築士、二級建築士、建築設備検査員

防火設備の検査

一級建築士、二級建築士、防火設備検査員

昇降機等の検査

一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員

3.定期報告対象と報告時期

定期報告対象特定建築物一覧表

定期報告の対象となる建築物及び報告時期は次のとおりです。
なお、建築物の調査は報告日の3カ月以内に行ってください。

  建築物の用途  

建築物の規模(※1)

報告時期
(1)
  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場

地階(※2)又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)

【建築物】
令和8年5月1日から末日までの間(2年ごと)
【建築設備】
令和7年5月1日から末日までの間(毎年)
【防火設備】
令和7年5月1日から末日までの間(毎年)(※6)

当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物
当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの
(2)
  • 観覧場(屋外観覧場を除く。)
  • 公会堂
  • 集会場

地階(※2)又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)
当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物
(3)
  • 病院
  • 診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)
  • 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(※4)に供する建築物
  • 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)
地階(※2)又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)(※5)
当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物(※5)
(4)
  • 旅館
  • ホテル
地階(※2)又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物
(5)
  • 学校
  • 学校に附属する体育館
3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)

【建築物】
令和8年8月1日から末日までの間(3年ごと)
【建築設備】
令和7年8月1日から末日までの間(毎年)
【防火設備】
令和7年8月1日から末日までの間(毎年)(※6)

当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物
(6)
  • 体育館(学校に附属する体育館を除く。)
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場
3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)
当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物
(7)
  • 百貨店
  • マーケット
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
  • 物品販売業を営む店舗
地階(※2)又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物(※3)」を除く。)

【建築物】
令和7年10月1日から末日までの間(2年ごと)
【建築設備】
令和7年10月1日から末日までの間(毎年)
【防火設備】
令和7年10月1日から末日までの間(毎年)(※6)

当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物
当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く

※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る

※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの
※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等

※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

※6.常時閉鎖した状態にある防火扉は(各階の主要なものに限る。)については、建築物と同様の報告時期

定期報告対象特定建築設備等一覧表

定期報告の対象となる建築設備等及び報告時期は次のとおりです。
なお、建築設備等の検査は報告日の2カ月以内に行ってください。

1.建築設備について
  対象となる建築設備等 報告時期
(1) エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。)
  • 毎年1回
  • 最初に定期報告を行った日の属する月の1日から末日の間
(2) エスカレーター
(3) 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

(4)

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)
(5) 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(※1)(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)(住戸内に設けたものを除く。)
  • 毎年1回
  • 報告月は対象建築物と同様(※2)
(6) 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(※1)(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)(住戸内に設けたものを除く。)

※1.定期報告対象建築物に設けられているものに限る。
※2.建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査項目にあっては、建築物と同じ報告時期

2.準用工作物について
  対象となる建築設備等 報告時期
(1)

乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)

  • 毎年1回
  • 3月1日から末日までの間
(2) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設、及びメリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間
イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日までの間
3.防火設備について
  防火設備の種類 対象となる防火設備 報告時期
(1) 常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なもの(※1)に限る。) 定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(7)の建築物に設けた防火設備
  • 2年又は3年ごと
  • 報告時期は対象建築物と同様
(2) 随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。) 定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(7)の建築物に設けた防火設備
  • 毎年1回
  • 報告月は対象建築物と同様
病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(※2)に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備(※3)
  • 毎年1回
  • 5月1日から末日までの間

※1.各階の主要なものとは、技術的助言(令和7年1月29日付け国住指第369号)を参照
※2.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等
※3.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

4.提出方法

手続きの流れ

  1. (日常的な、所有者等による維持保全)、資格者に調査・検査、報告書作成を発注
  2. 資格者による調査・検査および報告作成
  3. 所有者等から、我孫子市へ定期報告書類を提出
  4. 我孫子市から報告書(副本)の返却
  5. 報告書の審査結果について通知
  6. 審査の結果、要改善項目がある場合は、調査・検査資格保有者等に相談し、改善計画書等の作成、改善工事実施等の対策をしてください。

定期報告の対象となる建物の所有者様等に市からご案内を送付しています。
正確な情報の把握に務めておりますが、前所有者様に届いてしまった場合などはお知らせください。

提出書類

報告様式は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県のホームページ(外部サイト)からダウンロードしてください。
また、次に該当する場合は、届出書を建築住宅課まで提出してください。
・所有者が変わった場合
・報告対象の建築物や昇降機を使わなくなった場合(除却、廃止など)
・増改築をする場合(面積の増減、階数などが変更)
・建物の使い方を変更する場合(用途変更)住居を店舗や施設等への変更など
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定期報告に該当しない旨の届出書(Word:43KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築設備等(変更・廃止)届出書(Word:32KB)

部数

定期報告書の正本1部、副本1部、概要書1部を提出してください。
副本については、所有者又は管理者が保管するものとして、受付印を押印したものを返却します。

提出先

我孫子市建築住宅課の窓口又は郵送にて受付。
郵送の場合は、 返信用封筒(切手添付、宛先記載)を同封してください。

昇降機、遊戯施設の提出については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(一社)千葉県昇降機等検査協議会(外部サイト)もご利用いただけます。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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